○日向市文化スポーツ振興基金条例
平成3年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 本市の芸術文化及びスポーツの振興を図るため、日向市文化スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的のために支出する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第90号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。