○日向市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年5月31日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団員の確保及びその活動環境の整備を図り、地域における消防・防災体制を充実強化するためには、事業所又は団体(以下「事業所等」という。)との協力体制の構築が必要であることを考慮して、日向市消防団協力事業所表示制度を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(消防団協力事業所表示制度の実施)

第2条 市長は、日向市消防団に積極的に協力している事業者等を消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)として認定し、消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 前条に規定する協力事業所としての認定(以下「認定」という。)及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に対して日向市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長又は自治会長等の消防団活動を支援する者は、認定を受け、表示証を交付することがふさわしいと思われる事業所等について市長に推薦することができる。

(認定の審査及び基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請若しくは推薦があった場合又は消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合は、次に掲げる基準により審査し、いずれかの基準に適合していると認めるときは、認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に違反しているものである場合は、認定は行わないものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等であること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等であること。

(4) 従業員による機能別消防分団(消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動及び大規模災害復旧等に参加する分団をいう。)を設置している事業所等であること。

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長等が特に優良と認める事業所等であること。

(表示証の交付)

第5条 市長は、認定を行ったときは、表示証(別記様式第2号)に市名及び交付年月を付して当該事業所等に交付するものとする。

2 認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、協力事業所の見えやすい場所に表示するものとし、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示する場合は、別記様式第2号の寸法を縦横同率比で拡大し、又は縮小したものを用いるものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、日向市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年間(次条の規定による認定の取消しがあった場合は、当該取消しの日まで)とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)に基づき総務省消防庁から総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に、当該協力事業所における協力事項の現状及び当該協力事業所の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 消防関係法令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。

(5) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消す場合は、その理由を協力事業所に文書で通知するものとする。

3 第1項の規定により認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、日向市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 市長は、協力事業所を日向市消防表彰規程(昭和62年日向市消防本部訓令第3号)に基づき表彰することができる。

(総務省消防庁消防団協力事業所の推薦)

第12条 市長は、特に協力内容が優れていると認められる協力事業者については、総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づく総務省消防庁消防団協力事業所として総務省消防庁に推薦することができる。

(所掌)

第13条 この告示に関する事務は、日向市消防本部総務課において所掌する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月31日告示第142号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年5月31日 告示第105号

(平成24年7月31日施行)