○日向市ひまわり基金事業推進協議会事業補助金の交付に関する要綱

平成18年10月5日

告示第218号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市ひまわり基金事業推進協議会事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱(平成18年日向市告示第218号)に規定する日向市ひまわり基金事業推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、日向市ひまわり基金(日向市ひまわり基金条例(平成元年日向市条例第35号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)を活用して行う事業(以下「ひまわり基金事業」という。)の実施及び協議会の運営に関する事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費は、ひまわり基金事業の実施に要する経費及び協議会の運営に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、この限りでない。

(1) 人件費

(2) 交際費

(3) 飲食費(外部講師等への飲料代は除く。)

(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになる経費

(5) その他不適当と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金、参加費等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額で市長が定める額とする。

(ひまわり基金の活用)

第5条 補助金に係る予算の措置は、日向市ひまわり基金条例(平成元年日向市条例第35号)に規定するひまわり基金を活用して行うものとする。

(補助金の申請)

第6条 協議会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請にかかる書類の審査を行い補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により協議会に通知しなければならない。

(補助金等の交付条件)

第8条 市長は、前条により補助金の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、概算払により交付する。

(補助金の使途制限)

第10条 協議会は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。

(実績報告)

第11条 協議会は、補助事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 協議会は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第14条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年4月1日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市ひまわり基金事業推進協議会事業補助金の交付に関する要綱

平成18年10月5日 告示第218号の2

(令和5年3月23日施行)