○日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱
平成18年10月5日
告示第218号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び運営(第3条―第9条)
第3章 事業の実施
第1節 ひまわり基金事業(第10条・第11条)
第2節 助成事業(第12条―第17条の2)
第3節 人財づくり事業(第18条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市ひまわり基金条例(平成元年日向市条例第35号)に規定する日向市ひまわり基金を活用して行う事業(以下「ひまわり基金事業」という。)を推進するために設置する日向市ひまわり基金事業推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営及びひまわり基金事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) ひまわり基金事業の実施計画の策定に関すること。
(2) ひまわり基金事業の実施に関すること。
(3) ひまわり基金事業の評価に関すること。
(4) その他ひまわり基金事業の推進に関すること。
第2章 組織及び運営
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 市の職員 2人以内
(2) 市内に所在する非営利活動団体の関係者 10人以内
2 前項第2号に掲げる委員は、市長が選任する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第6条 協議会の運営費は、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度及び出納の閉鎖)
第7条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協議会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
(監事)
第8条 協議会に監事2人を置き、市長が選任する。
2 監事は、協議会の経理事務を監査する。
3 監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理させるため、地域コミュニティ課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、地域コミュニティ課長をもって充てる。
第3章 事業の実施
第1節 ひまわり基金事業
(ひまわり基金事業)
第10条 協議会は、ひまわり基金事業として助成事業及び人財づくり事業を行う。
(事業の実施計画)
第11条 協議会は、毎年度ひまわり基金事業に係る実施計画を策定し、これを公表するものとする。
第2節 助成事業
(助成事業)
第12条 協議会は、公益的な市民活動に取り組む団体(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)を含む。以下「市民活動団体」という。)の活動を支援するため、助成事業を行う。
2 前項に掲げる助成事業は、市民活動団体が、市内で行うまちづくり、人づくり若しくはものづくりのための事業又はそれらに関する学習会若しくは研修会等に対して、経費の一部を助成する事業(以下「市民活動助成事業」という。)とする。
(助成金の交付)
第13条 協議会は、市民活動助成事業を行う市民活動団体に対して、次の表に掲げる基準により助成金を交付する。
区分 | 助成金の額 | 助成金の限度額等 |
市民活動助成事業 | 当該事業を実施するために必要な助成対象経費の4分の3以内とし、その細目は次項の交付基準によるものとする。 | 1 1事業当たり15万円を限度とする。 2 助成金の交付は、当該年度において市民活動団体1団体につき1回限りとする。ただし、同一事業に対する助成は、5回までを限度とする。 |
2 協議会は、助成事業に係る助成金の交付基準を策定し、これを公表するものとする。
(助成金の交付申請)
第14条 助成金の交付を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる書類により会長に申請するものとする。
(1) 日向市ひまわり基金事業(助成事業)助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(市民活動助成事業)(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 市民活動団体確認書(団体等確認申請書兼団体概要書)(様式第4号。事業申請団体がNPO法人等である場合は定款、規約等も合わせて提出するものとする。)
(5) 団体の会員名簿
(6) その他会長が必要と認める資料
2 市民活動助成事業について助成金の交付を受けようとする市民活動団体は、当該事業を実施する1箇月前までに前項に規定する申請を行うものとする。
(審査)
第15条 前条の申請書類を審査するため、協議会に審査委員を置く。
2 審査委員は、会長、副会長及び第3条第1項第1号の市の職員をもって充てる。
2 前項に規定する助成金の交付決定及び助成金の額の決定は、当該年度における協議会の予算の範囲内で行うものとする。
(実績報告)
第17条 助成金の交付決定を受けた市民活動団体(以下「事業実施団体」という。)は、事業の完了後、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を会長に提出しなければならない。
(1) 日向市ひまわり基金事業(助成事業)実績報告書(様式第6号)
(2) 日向市ひまわり基金事業(助成事業)実施結果報告書(様式第7号)
(3) 事業収支決算書(様式第8号)
(4) その他会長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第19条 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(返還)
第20条 助成金の交付決定を受けた市民活動団体が、前条各号のいずれかに該当するとき又は助成金の交付対象となった事業を実施しなかったときは、会長は、当該市民活動団体に対して助成金の返還を求めるものとする。
(成果の公表)
第21条 会長は、助成金の交付がすべて完了した後、その成果を適切な方法により公表するものとする。
第3節 人財づくり事業
(人財づくり事業)
第22条 協議会は、人財づくり事業として、ひまわり塾(市内に在住し又は在勤する者若しくは市内の市民活動団体に所属する者を対象として、市内における公益的な市民活動を担う人材を養成する事業をいう。)を行う。
(事業内容)
第23条 ひまわり塾の具体的な内容は、第11条の実施計画によるものとする。
2 協議会は、ひまわり塾の受講生(以下「塾生」という。)に対し、国内の先進地視察研修(協議会が適当と認めるものに限る。)への参加を勧めるものとする。
3 協議会は、塾生に対し、前項の研修への参加費用(旅費を含む。)を補助するものとする。
4 前項の補助の基準は、協議会が別に定める。
5 第2項の研修に参加した塾生は、研修を受けた年度内に報告会を開催するものとする。
(事業の委託)
第24条 ひまわり塾の実施は、協議会が適当と認めた市民活動団体に委託することができるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第25条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営及びひまわり基金事業の実施に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年8月6日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第52号)
(施行期日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条の表市民活動助成事業の項助成金の限度額等の欄中ただし書きを加える改正規定については、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。