○日向市技術審査会規程

平成18年8月2日

訓令甲第29号の2

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事等の契約にかかる技術審査を行うことを目的として設置する日向市技術審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は建設部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市政策課長

(2) 建設課長

(3) 建築住宅課長

(4) 市街地整備課長

(5) 下水道課長

(6) 水道課長

(7) 財政課長

(審査事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条件付一般競争入札に係る技術審査に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(委員長)

第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

6 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。

7 審査会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員の意見を聴き、書面審査をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。

(2) 事案が軽易なものと認められるとき。

(審査体制)

第7条 関係課長は、技術審査に関する事案があるときは、遅滞なく、技術審査申請書(別記様式)により、委員長に審査の申出をしなければならない。

(秘密の保持)

第8条 審査会の委員及び関係職員は、審査内容について、厳に秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令(甲)第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

日向市技術審査会規程

平成18年8月2日 訓令甲第29号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年8月2日 訓令甲第29号の2
平成20年5月1日 訓令甲第16号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和4年3月24日 訓令第5号