○日向市離島等地域訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年2月24日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づき、平成12年厚生省告示第24号により厚生労働大臣が定める地域(以下「離島等地域」という。)に所在する社会福祉法人等が提供する法に定める訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)に係る利用料(以下「利用者負担額」という。)の減額の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は、生活保護受給世帯の者を除く市民税本人非課税の者とする。

(社会福祉法人等の申出)

第3条 この告示による減額を実施する社会福祉法人等は、離島等地域訪問介護利用者負担額減額実施申出書(様式第1号)を市長及び当該事業所(施設を含む。)の所在する都道府県の知事に提出しなければならない。

(減額申請)

第4条 減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、離島等地域訪問介護利用者負担額減額確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(減額決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者が第2条に規定する減額の対象者に該当するか否かを審査し、その結果を離島等地域訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

2 市長は、減額の対象者と決定した者に離島等地域訪問介護利用者負担額減額確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 減額の割合は、利用者負担額の10分の1とし、確認証に記載するものとする。

4 利用者負担額の減額は、第4条の規定による申請のあった日の属する月の初日から適用する。

5 確認証の有効期限は、前項の減額の適用後、最初に到来する7月31日までとする。

(確認証の提示)

第6条 減額を受けようとする者は、訪問介護の利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとする。

(社会福祉法人等に対する補助)

第7条 市長は、社会福祉法人等が前条までの規定に基づき減額の対象者に利用者負担額の減額を行った場合、申請により社会福祉法人等に対して補助金を交付する。

2 補助金の額は、当該減額分の2分の1とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(他の軽減措置との調整)

第8条 利用者負担額について、日向市訪問介護等に係る利用者負担額の軽減措置に関する要綱(平成18年日向市告示第153号の2)に基づく減額又は日向市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年日向市告示第153号)に基づく軽減を受ける利用者に対しては、この告示に基づく減額は行わないものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、離島等地域訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年東郷町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日告示第153号の3)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第137号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日告示第104号の3)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市離島等地域訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年2月24日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)