○日向市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第153号

日向市社会福祉法人等介護保険利用者負担減免実施要綱(平成12年日向市告示第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得者等に対し利用者負担を軽減することにより、当該低所得者等の生活の安定及び介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までにおいては前年度)における市民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 介護福祉施設サービス 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護相当事業をいう。

(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護相当事業をいう。

(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(8) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(9) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(10) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(11) 利用者負担額 法第51条に規定する居宅サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された居宅介護サービス費等の合計額を控除して得た額及び同法第61条に規定する介護予防サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護予防サービス費等の合計額を控除して得た額の合計額をいう。

(12) ユニット型個室、ユニット型準個室又は従来型個室 法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定するユニット型個室、ユニット型準個室又は従来型個室をいう。

(13) 食費、居住費、滞在費又は宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条又は第85条の3に規定する日常生活に要する経費のうち、食事の提供に要する費用、居住に要する費用、滞在に要する費用又は宿泊に要する費用をいう。

(軽減対象者)

第3条 この告示による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、市が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は、軽減の対象となる。)で、市民税非課税世帯に属する者であって、次のすべての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、低所得で生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入(収入には非課税収入、仕送り等も含めるものとする。ただし、事業収入及び譲渡収入については、収入から必要経費を控除した額とする。)が単身世帯にあっては150万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減実施法人の申出)

第4条 本軽減制度を実施する社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度実施申出書(様式第1号)を市長及び当該事業所(施設を含む。)の所在する都道府県の知事に提出しなければならない。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 本軽減制度の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条の規定による申出を行った社会福祉法人等が行う次の各号に掲げるサービス(第2号から第7号までのサービスにあっては、法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とし、その軽減内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 介護福祉施設サービス

 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、ユニット型個室の居住費の4分の1を軽減する。

 生活保護受給者については、ユニット型個室、ユニット型準個室及び従来型個室の居住費の全額を軽減する。

 及びに規定する以外の者については、利用者負担額、居住費及び食費の合計額の4分の1を軽減する。

(2) 訪問介護 利用者負担額の4分の1を軽減する。

(3) 通所介護 利用者負担額及び食費の合計額の4分の1を軽減する。

(4) 短期入所生活介護

 生活保護受給者については、ユニット型個室、ユニット型準個室及び従来型個室の滞在費の全額を軽減する。

 に規定する以外の者については、利用者負担額、滞在費及び食費の合計額の4分の1を軽減する。

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用者負担額の4分の1を軽減する。

(6) 小規模多機能型居宅介護 利用者負担額、宿泊費及び食費の合計額の4分の1を軽減する。

(7) 複合型サービス 利用者負担額、宿泊費及び食費の合計額の4分の1を軽減する。

2 対象サービスが老齢福祉年金受給者に係るものである場合は、前項各号中「4分の1」とあるのは、「2分の1」とする。

(確認申請)

第6条 軽減対象者に該当するか否かの確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する日の7日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収入等申告書(様式第3号)

(2) 預貯金を証明する書類(名義及び残高が分かる通帳の写し、残高証明書等)

(確認決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者が軽減対象者に該当するか否かについて、該当する場合にはその軽減の程度についても審査を行い、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。ただし、生活保護受給者については、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号。以下「確認証(生活保護受給者用)」という。)を交付するものとする。

(軽減適用の日)

第8条 利用者負担の軽減は、第6条の規定による申請のあった日の属する月の初日から適用する。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、前条の軽減の適用後、最初に到来する7月31日までとする。

(認定の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)がその有効期間満了後も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは、有効期間の満了日の14日前までに市長に申請をしなければならない。この場合において、更新の手続は第6条の規定を準用する。

(確認証の再交付)

第11条 認定者は、確認証を汚損し、又は亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。

(届出等)

第12条 確認証の交付を受けた者が、要介護認定者でなくなった場合、被保険者の資格を喪失した場合又は第3条に規定する軽減対象者でなくなった場合は、速やかに市長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

2 市長は、確認証の交付を受けた者に次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(確認証の提示)

第13条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。この場合において、生活保護受給者については、確認証(生活保護受給者用)を提示するものとする。

(利用者負担)

第14条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う法人等に対し、確認証に記載されたところにより、軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得による返還)

第15条 偽りその他不正の行為によって対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、社会福祉法人等と協議の上、当該軽減を受けた者から軽減額の全部又は一部を当該社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(社会福祉法人等に対する補助)

第16条 市長は、社会福祉法人等がこの告示の規定に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、次条に定めるところにより当該社会福祉法人等に対して補助金を交付する。

(補助金交付額の算定方法)

第17条 補助金の交付額の算定については、次に掲げる方法により行う。ただし、その算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費については、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱により利用者負担額の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。

(2) 補助基本額については、軽減総額から社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入見込額(以下「本来収入額」という。)の1パーセント相当額を控除した額とする。

(3) 補助率については、次のとおりとする。

 補助基本額からに掲げる超過額を控除した額については、2分の1

 社会福祉法人等が経営する介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入額の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超過額については、10分の10

(4) 補助所要額(全体)は、前号ア及びに規定する額にそれぞれの補助率を乗じた額の合計額とする。

(5) 補助額(算出額)は、補助所要額に軽減総額のうち、市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額とする。

(6) 算出単位は、社会福祉法人等が本軽減制度を実施する施設又は事業所を単位として前各号に掲げるところにより補助額を算出する。

(帳簿の備付け)

第18条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(日向市介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱の廃止)

2 日向市介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱(平成13年日向市告示第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の規定は、平成17年10月1日以降の対象サービスの利用から適用し、同日前に提供された対象サービスについては、なお、従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における特例)

4 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当するもののうち、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)附則第4条第1項各号に該当する者については、第3条第1号「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条各号「4分の1」とあるのは「8分の1」と、同条第1号「居住費」とあるのは「居住費(当該額が基準費用額を上回る場合には、基準費用額)」と、同条第4号「滞在費」とあるのは「滞在費(当該額が基準費用額を上回る場合には、基準費用額)」と、読み替えるものとする。

(平成21年度及び平成22年度における特例)

5 平成21年度及び平成22年度における第5条第1項及び第2項に規定する対象サービスの利用者負担額に対する軽減の適用については、同条第1項各号中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、同条第2項中「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例)

6 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点における軽減対象者又は法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項に該当するものについては、第5条第1項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則として軽減し、居住費に係る利用者負担額については全額を軽減することができる。

(社会福祉法人等の利用者負担額軽減の実施についての特例)

7 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第16条第1項に規定する補助を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、本事業の実施方法は第3条から第15条までに定めるとおりとする。

(平成21年3月31日告示第52号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月10日告示第152号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年8月1日告示第104号の2)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、附則第6項及び第7項の規定については、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

日向市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第153号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第153号
平成21年3月31日 告示第52号
平成21年8月10日 告示第152号
平成23年4月1日 告示第64号
平成24年7月27日 告示第136号
平成27年8月1日 告示第104号の2
平成28年4月1日 告示第63号