○日向市農産加工施設条例施行規則

平成18年2月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市農産加工施設条例(平成18年日向市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、農産加工施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定に基づき農産加工施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、農産加工施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受け付けし、農産加工施設の利用を許可した場合は、農産加工施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可書は、農産加工施設の利用の際、これを携帯していなければならない。

(利用料金の減免申請)

第3条 条例第11条の規定に基づき利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、農産加工施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定し、農産加工施設利用料金減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(令和5年10月11日規則第63号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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日向市農産加工施設条例施行規則

平成18年2月24日 規則第45号

(令和5年11月1日施行)