○日向市農産加工施設条例施行規則
平成18年2月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市農産加工施設条例(平成18年日向市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、農産加工施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可書は、農産加工施設の利用の際、これを携帯していなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(令和5年10月11日規則第63号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。