○日向市農産加工施設条例施行規則

平成18年2月24日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市農産加工施設条例(平成18年日向市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、農産加工施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定に基づき農産加工施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、農産加工施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受け付けし、農産加工施設の利用を許可した場合は、農産加工施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可書は、農産加工施設の利用の際、これを携帯していなければならない。

(利用料金の承認の手続)

第3条 条例第10条第3項の規定により、農産加工施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合において、指定管理者が同条第2項に規定する利用料金の額の承認を受ける場合には、あらかじめ、農産加工施設利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定に基づき利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、農産加工施設利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定し、農産加工施設利用料金減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(令和5年10月11日規則第63号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年5月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市農産加工施設条例施行規則

平成18年2月24日 規則第45号

(令和6年5月13日施行)