○日向市農産加工施設条例

平成18年2月10日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農産加工施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域資源を活用した農産加工品の開発及び製造を行うことによって、本市の特産品づくりの推進及び地域農業の活性化を図るため、農産加工施設を設置する。

2 農産加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市東郷町農産加工施設

日向市東郷町山陰辛273番地1

(事業)

第3条 農産加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内で生産された農産物を使用した加工品の研究、開発及び提供

(2) 市内で生産された農産物の提供

(3) 農産物の加工体験

(4) その他本市の特産品づくりに寄与すると認められる事業

(指定管理者による管理)

第4条 農産加工施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第8条及び第9条に規定する利用の許可に関する業務

(2) 第10条第11条及び第12条に規定する利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 農産加工施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が農産加工施設の管理運営上必要と認める業務

(休館日)

第6条 農産加工施設の休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を指定することができる。

(開館時間)

第7条 農産加工施設の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、施設等の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆衛生上、害があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、農産加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は農産加工施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、当該利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、共催し、又は協賛する事業の実施であるとき。

(2) その他市長が公益上利用料金を減免することが必要であると認めた事業の実施であるとき。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 農産加工施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責任に帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(目的外使用等の禁止)

第14条 利用者は、施設等を許可に係る利用目的以外に使用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、農産加工施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町農産加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年東郷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第42号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

日向市東郷町農産加工施設

(1) 施設の利用料金

時間

区分

午前

午後

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

会議室

1,100円

1,100円

体験実習室

加工室

(2) 機械器具の利用料金

区分

単位

金額

クライスプラス

1時間

110円

真空包装機

1時間

110円

みそ加工機器

1時間

110円

三重釜

1時間

50円

水物シール機

1時間

50円

殺菌槽

1時間

50円

ガスコンベック

1時間

50円

蒸し器

1時間

50円

パッカー

1時間

50円

日向市農産加工施設条例

平成18年2月10日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)