○日向市監査委員条例
平成19年3月26日
条例第3号
日向市監査委員条例(昭和39年日向市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定によって議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(定期監査の期日及び通知)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度監査委員があらかじめ定めた期日に行うものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。
(財政援助を与えている者等に対する監査の通知)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類等が審査に付されたとき、又は法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、それぞれ60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときも、前項と同様とする。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表及び告示の方法)
第10条 監査委員の行う監査の結果等の公表及び告示は、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)に定める公表の例によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日向市監査の執行に関する条例(昭和39年日向市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成20年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。