○公益的法人等への日向市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への日向市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣をすることができる団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、財団法人日向文化振興事業団とする。
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、社会福祉法人日向市社会福祉協議会及び特定非営利活動法人日向市障害者団体連絡協議会とする。
第4条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、財団法人宮崎県市町村振興協会及び社団法人日向市観光協会とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第5条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 条例第6条の規定による調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(職務に復帰した職員に関する特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年規則第28号)第12条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務は、公務とみなす。
第8条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年規則第10号)第9条の2第3項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務は公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤は通勤とみなす。
(報告)
第9条 条例第9条の規定による報告は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び派遣職員であった者で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。
(特定法人)
第10条 条例第10条に規定する規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社日向サンパーク温泉及び株式会社東郷町ふるさと公社とする。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第11条 条例第16条の規定による調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(採用された職員に関する特例)
第12条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員に関する日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務は、公務とみなす。
第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する日向市一般職の職員の給与に関する規則第9条の2第3項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務は公務と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤は通勤とみなす。
(報告)
第14条 条例第19条の規定による報告は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内における退職派遣者の在職する特定法人、当該特定法人において業務に従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者であった者で当該年度内に職員として採用したものの採用後の処遇の状況等について行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月16日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。