○日向市総合支所処務規則

平成18年2月24日

規則第30号

東郷町地域自治センター処務規則(平成18年日向市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市総合支所設置条例(平成23年日向市条例第26号)第4条に基づき東郷総合支所(以下「総合支所」という。)の事務分掌その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 総合支所に、東郷地域振興課(以下「課」という。)を置く。

2 課に地域振興係(以下「係」という。)を置く。

3 前2項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する組織については、別に定めるところによる。

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長公印の管守及び公印の取扱いの総合調整に関すること。

(2) 公用車集中管理に要する経費に関すること。

(3) 文書の発送及び収受に関すること。

(4) 総合支所の庶務に関すること。

(5) 総合支所の管理運営に関すること。

(6) 所管区域内の財産に関すること。

(7) 所管区域内の災害に関すること。

(8) 本庁及び総合支所の書類収受及び郵便に関すること。

(9) 選挙管理委員会の事務に関すること。

(10) 所管区域の振興計画に関すること。

(11) 所管区域内の市民協働に関すること。

(12) 水力発電施設周辺地域交付金事業に関すること。

(13) 戸籍、住民票及びその他証明の交付に関すること。

(14) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(15) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(16) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(17) 国民健康保険の資格に関すること。

(18) 国民健康保険被保険者証及び高齢受給者証の交付に関すること。

(19) 国民健康保険高額医療に関すること。

(20) 国民健康保険税の収納に関すること。

(21) 国民健康保険事業に関すること。

(22) 後期高齢者医療の資格に関すること。

(23) 後期高齢者高額医療に関すること。

(24) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(25) 後期高齢者医療事業に関すること。

(26) 税証明に関すること。

(27) 軽自動車標識に関すること。

(28) 字図閲覧に関すること。

(29) 市税の収納に関すること。

(30) 水道料金、簡易水道料金、下水道料金及び農業集落排水料金の収納に関すること。

(31) 介護保険料の収納に関すること。

(32) 悠々パスの発行に関すること。

(33) 日本赤十字社に関すること。

(34) 個人番号カードの申請、交付に関すること。

(35) 他の部及び他の課の所管に属しない所管区域内の事務に関すること。

(職員)

第4条 総合支所に、総合支所長を置く。

2 課に課長、係に係長を置く。

3 課に主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事、技師及び技術員を置くことができる。

(職務)

第5条 総合支所長は、上司の命を受けて、総合支所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受けて、当該課の事務のうち特定の事務を掌理する。この場合において、主幹は、特定の事務に関して職員を指揮監督するものとする。

4 課長補佐は、上司の命を受けて、課長を補佐する。

5 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。

7 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

8 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

9 主事、技師及び技術員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(配置)

第6条 総合支所長、課長、主幹、課長補佐及び係長の配置は、市長が命ずる。

2 前項に掲げる職員以外の職員の課への配置は市長が命じ、当該職員の係への配置は総合支所長の承認を得て課長が命ずる。

(事務分担)

第7条 課内の事務分担は、課長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年6月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市総合支所処務規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第6号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

日向市総合支所処務規則

平成18年2月24日 規則第30号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月24日 規則第30号
平成20年2月25日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年6月19日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第22号
平成28年3月28日 規則第28号
令和3年1月25日 規則第3号
令和5年2月13日 規則第6号