○日向市資源回収事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第148号
日向市資源回収実施要綱(平成6年日向市告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの排出を抑制し、その再利用を促進することにより、ごみの減量化を図るため、市が実施する資源回収事業について必要な事項を定めるものとする。
2 この告示において「実施地区」とは、日向市の区域において市長が資源回収を行う区域として指定した地区をいう。
(実施地区の指定等)
第3条 市長は、実施地区を指定する場合は、自治公民館又は自治会(以下「自治公民館等」という。)を単位とし、当該自治公民館等の代表者(以下「実施地区の代表者」という。)と協議しなければならない。
2 実施地区は、資源品目を回収し、集積するための場所(以下「集積所」という。)を当該実施地区の区域内に設置し、管理しなければならない。
3 実施地区は、日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年日向市条例第40号)第12条に規定する日向市ごみ減量化推進員(以下「ごみ減量化推進員」という。)を中心として、資源回収を行うものとする。
4 実施地区は、必要に応じ、ごみ減量化推進員に協力し、当該実施地区における集積所の管理、資源品目の分別指導、住民に対する連絡調整等を担う者として、資源回収指導員を置くものとする。
(回収等)
第4条 分別された資源品目は、別表に定める回収頻度に基づき市長が定める日(以下「資源回収日」という。)に回収するものとする。
2 実施地区の住民は、資源回収日の指定された時間までに、あらかじめ分別した資源品目を最寄りの別表に定める集積場所に搬入するものとする。
(回収事業補助金)
第5条 市長は、実施地区に対して日向市資源回収実施事業補助金(以下「回収事業補助金」という。)を交付することができる。
2 回収事業補助金の額は、次の表に定める式により算定した基礎額、世帯数割額及び実績割額の合計額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
区分 | 算式 |
基礎額 | (予算額×0.1)/実施地区の数 |
世帯数割額 | (予算額×0.3×当該実施地区に属する世帯数)/全実施地区に属する世帯数 |
実績割額 | (予算額×0.6×当該実施地区の回収実績値)/全実施地区の回収実績値 |
備考 1 予算額とは、当該年度の予算において回収事業補助金の総枠として措置した額をいう。 2 実施地区の数とは、当該年度の5月1日現在のものをいう。 3 世帯数とは、当該年度の5月1日現在において当該実施地区に係る自治公民館等に加入しているものをいう。 4 回収実績値とは、当該年度の前8年度の間において回収した資源品目の合計重量をいう。 |
(保管庫設置助成金)
第6条 市長は、実施地区が集積所に搬入した資源品目を資源回収日までに一時貯留するための保管庫(以下「保管庫」という。)を設置する必要があると認めた場合は、当該実施地区に対して日向市資源回収保管庫設置助成金(以下「保管庫設置助成金」という。)を交付することができる。
2 保管庫設置助成金の額は、毎年度の予算の定めるところにより、保管庫の設置に要する費用の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、限度額を10万円とする。
(交付申請等)
第7条 実施地区の代表者は、回収事業補助金の交付を受けようとするときは、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)第3条の規定の例により、市長に申請しなければならない。
2 実施地区の代表者は、保管庫設置助成金の交付を受けようとするときは、日向市資源回収保管庫設置助成金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保管庫の設置に要する費用の明細書又は領収書
(2) 保管庫の設置場所を示す位置図及び配置図
2 前条及び前項に規定するもののほか、回収事業補助金及び保管庫設置助成金の交付等に関し必要な事項は、補助金等の交付に関する規則に定めるところによる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、資源回収事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月10日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成22年6月22日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成23年3月1日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月10日告示第146号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
資源回収事業の対象となる資源品目
種類 | 品目 | 回収頻度 | 集積場所 |
古紙類 | 新聞紙、チラシ、ダンボール、紙パック、雑誌その他の紙 | 月2回 | 資源物集積所 |
古布類 | 衣類、タオル及びシーツ | ||
あきびん | 無色、茶色その他の色のびん | ||
缶類 | アルミ缶及びスチール缶 | ||
ペットボトル | ペットボトル | ||
カセットボンベ・スプレー缶 | スチール製のカセットボンベ並びにアルミ製及びスチール製のスプレー缶 | ||
プラスチック製容器包装 | ボトル(ペットボトルを除く。)、チューブ、カップ、パック、袋、緩衝材、トレイ、キャップ、ノズルその他のプラスチックの容器包装 | 週1回 | クリーンステーション |