○日向市廃棄物減量等推進審議会規則
平成18年3月31日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年日向市条例第40号)第11条第6項の規定に基づき、日向市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 商工業団体が推薦する者
(3) 農林漁業団体が推薦する者
(4) 公共的団体が推薦する者
(5) 市民活動団体等が推薦する者
(6) 行政機関の職員
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。