○日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第63号
日向市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年日向市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年日向市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(ごみ容器等)
第3条 市民及び事業者は、一般廃棄物を処理するため必要なごみ容器、便所等(以下「ごみ容器等」という。)を備えなければならない。
2 ごみ容器等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、条例第16条第1項に規定する排出禁止物を入れてはならない。
3 一般廃棄物(し尿を除く。)を処理するため必要なごみ容器は、次の各号に掲げるもの(以下「指定袋」という。)とする。
(1) 完全に透明な低密度ポリエチレンフィルム製の袋で家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく品質表示でその厚さが0.025ミリメートル以上であり、かつ、容量が15リットルから45リットルまでのもの
(2) その他市長が特に認めたもの
4 前項第2号に規定するごみ容器を使用しようとする者は、市長の指示に従わなければならない。
(集積所の管理等)
第4条 市長は、一般廃棄物(し尿及び事業系廃棄物を除く。以下この条において同じ。)を集積する場所(以下「集積所」という。)を当該地域の自治公民館、自治会等住民自治組織の代表者との協議により指定することができる。
2 共同住宅を建設しようとする者が、当該共同住宅の敷地内に集積所を設置する場合は、事前に市長と協議しなければならない。
3 市民は、一般廃棄物を集積所に排出する場合は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより分別し、一般廃棄物が飛散し、又は流出しないようにごみ容器に収納し、かつ、指定された日時に排出するほか、市長の指示に従わなければならない。
4 条例及びこの規則並びに日向市一般廃棄物処理計画に定めるところにより集積所に適切に排出された一般廃棄物の所有権は、日向市に帰属するものとする。
5 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者その他市長が適当と認めた者以外の者は、前項の一般廃棄物を持ち去ってはならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条 市長は、その区域内において1回の排出量が30キログラム以上の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対して、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、方法等を指示するものとする。
2 前項の場合において、30キログラムとは、概ね指定袋4個を標準とする。
3 前項の場合において、指定袋1個の重さは、10キログラム以下とする。
(犬、猫等の死体の処理)
第6条 市民は、犬、猫等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第7条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可の基準は、それぞれ法第7条第5項若しくは第10項又は浄化槽法第36条の規定によるほか、市長が別に定めるものとする。
2 前項の規定は、法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新、法第7条の2第1項の規定による変更の許可について準用するものとする。
(1) 法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)
(変更の許可申請等)
第10条 法第7条の2第1項の規定による事業範囲変更の許可申請は、当該変更を行おうとする日の60日前までに一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第5号)に変更事項を証する書類を添えて、当該変更の日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に市長に提出するものとする。
3 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第6号)を当該廃止の日から10日以内に市長に提出するものとする。
4 法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届出書(様式第7号)により、欠格要件に該当するに至った日から14日以内に市長に提出するものとする。
5 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第8号)に、変更事項を証する書類を添えて、当該変更の日から30日以内に市長に提出するものとする。
6 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第9号)を当該廃業の日から30日以内に市長に提出するものとする。
(許可の有効期間)
第11条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可の有効期間は、それぞれ当該許可の日から起算して2年とする。
2 法第7条の2第1項の規定による許可の期間は、変更前の許可の有効期間とする。
(許可の更新の申請)
第12条 第8条の規定は、法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新の申請について準用するものとする。
(1) 法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可証
(2) 法第7条第6項又は第7条の2第1項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可証
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可証
2 市長は、前項の許可証の交付にあたり、当該許可の内容に応じ法第7条第11項又は浄化槽法第35条第2項の規定による条件(以下「許可条件」という。)を付したときは、当該許可条件を許可証に記載するものとする。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付申請)
第14条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消及び停止)
第15条 市長は、法第7条の3若しくは第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により、許可の取消しをしようとするとき、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書又は事業停止命令書により行うものとする。
2 許可の取消し及び事業の停止に関し、必要な基準は、市長が別に定めるものとする。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可を受けた事業を廃止したとき。
(4) 許可を受けた事業の全部の停止を命じられたとき。
(5) 許可を受けた事業範囲の変更許可を受けようとするとき。
(6) 許可証の再交付を受けたとき。ただし、亡失による場合を除く。
(許可業者の遵守事項)
第17条 許可業者は、法及び条例その他関係法令の規定によるもののほか、市長が必要と認めた許可条件及びその他市長の指示に従わなければならない。
(報告の徴収)
第18条 許可業者は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項の規定に基づき、その許可を受けた事業に係る毎月の処理状況をその翌月の10日までに、実績報告書により市長に報告しなければならない。
(許可等審査会)
第19条 次に掲げる事項を審査するため、日向市一般廃棄物処理業等許可等審査会(次項において「審査会」という。)を置く。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新に関すること。
(2) 一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新に関すること。
(3) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更に係る許可に関すること。
(4) 浄化槽清掃業の許可に関すること。
(5) 前各号に規定する許可の条件及び遵守事項に違反する行為に関し必要があると認められること。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(手数料等の徴収方法)
第20条 条例第18条に規定する手数料は、当該収集、運搬又は処分を依頼した者から徴収する。ただし、犬、猫等の死体を処理したときは、その所有者から徴収する。
(特定家庭用機器廃棄物運搬手数料)
第21条 条例別表に掲げる手数料のうち、特定家庭用機器廃棄物運搬手数料は、次のとおりとする。
区分 | 品目 | 手数料の額(1台につき) | |
特定家庭用機器廃棄物 | エアコン | 3,000円 | |
テレビ | 16型未満 | 2,500円 | |
16型以上 | 3,000円 | ||
冷蔵庫及び冷凍庫 | 171リットル未満 | 2,500円 | |
171リットル以上 | 3,000円 | ||
洗濯機及び衣類乾燥機 | 2,500円 |
(縦覧等の公告)
第22条 条例第24条第1項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第9条の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の名称
(2) 処理施設の設置の場所
(3) 処理施設の種類
(4) 処理施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 処理施設の処理能力(当該処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合には、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 生活環境影響調査の項目
(7) 法第9条の3第2項に規定する調査書等の縦覧(以下「縦覧」という。)の場所及び期間
(8) 法第9条の3第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の提出先及び提出期限
(縦覧の期間等)
第23条 縦覧は、条例第24条第3項に規定する縦覧に供する期間のうち、次に掲げる日においては、行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)
(4) その他市長が特に必要があると認める日
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(縦覧の手続)
第24条 縦覧をしようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込簿に必要事項を記入することにより市長に申し込まなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第25条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 調査書等を汚損し、き損し、又は滅失しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示があった場合には、当該指示に従うこと。
2 市長は、前項各号のいずれかの規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第26条 意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月10日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第21号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。