○日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月24日

条例第40号

日向市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年日向市条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市、市民及び事業者の責務(第3条―第7条)

第3章 市民の参加及び協力(第8条―第12条)

第4章 廃棄物の適正処理(第13条―第17条)

第5章 手数料等(第18条―第22条)

第6章 生活環境影響調査の結果の縦覧等(第23条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されずに不要となっている物若しくは廃棄物を再び使用し、又は原材料等として活用することをいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

第2章 市、市民及び事業者の責務

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化及び資源化を推進するために必要な措置を講ずるとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、資源化を目的とした廃棄物の分別収集及び処理施設における資源の回収を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、減量化に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、減量化及び資源化に努めなければならない。

2 市民は、各地域において組織する団体等による資源の回収活動に参加し、又は協力することにより、減量化及び資源化に努めなければならない。

3 市民は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理の確保に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、資源化の容易な製品、容器等(以下「製品等」という。)の開発を行い、その製品等の資源化の方法についての情報を市民に提供するとともに、その製品等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造等に際して、長期間使用することが可能な製品等の開発並びに製品等の修理及び回収体制の確保により、減量化に努めなければならない。

4 事業者は、物の製造等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、資源化に努めなければならない。

5 事業者は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理の確保に関する市の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(清潔の保持等)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者、管理者がない場合には所有者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 土地若しくは建物の占有者又は前項の管理者は、その占有し、管理し、又は所有する土地、建物又は場所において、他の者によって不適切に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。

第3章 市民の参加及び協力

(市民の参加及び協力)

第8条 市長は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理を推進するため必要な施策の実施に当たっては、市民の参加及び協力のもとで行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(啓発活動)

第9条 市長は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理の推進に関する市民の意識の啓発を図るよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の活動への援助)

第10条 市長は、減量化、資源化その他廃棄物の適正な処理の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。

(日向市廃棄物減量等推進審議会)

第11条 法第5条の7第1項の規定に基づき、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正な処理の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議させるため、日向市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、市民、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前5項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(日向市ごみ減量化推進員)

第12条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、日向市ごみ減量化推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

2 推進員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正な処理、地域の清潔の保持等の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

3 推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。

(占有者等の自己処理の基準等)

第14条 占有者等は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するように努めなければならない。

2 事業者及び占有者等は、自ら一般廃棄物の処理を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に従わなければならない。

(改善勧告)

第15条 市長は、事業者及び占有者等が、前条第2項の基準に従わない場合は、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わず、かつ、改善の意思がないと認めるときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者及び占有者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(排出禁止物)

第16条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 土、石等

(2) 有害性のある物

(3) 爆発性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 特定家庭用機器廃棄物

(7) 特別管理一般廃棄物

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市の処理施設に廃棄物を持ち込もうとする者は、前項各号に掲げる物を持ち込んではならない。

(市が行う産業廃棄物の処理)

第17条 市は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。

第5章 手数料等

(廃棄物処理手数料)

第18条 市長は、市が廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったときは、別表に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)

第19条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、その申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき5,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき5,000円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき5,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(手数料の徴収方法)

第20条 前2条に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免等)

第21条 市長は、天災その他特別の事情により第18条の手数料を納入することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により、第18条又は第19条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 生活環境影響調査の結果の縦覧等

(対象施設の種類)

第23条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次に掲げる施設とする。

(1) 法第8条第1項に規定するごみ処理施設で焼却により処理する施設(処理能力の合計が1日当たり100トン以上であるものに限る。)

(2) 法第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が15ヘクタール以上であるものに限る。)

(3) 法第8条第1項に規定するし尿処理施設(処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上であるものに限る。)

(調査書等の縦覧)

第24条 市長は、調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を公告するものとする。

2 調査書を縦覧に供する場所は、市長が前項の規定による公告において指定するものとする。

3 調査書を縦覧に供する期間は、第1項の規定による公告の日から起算して1月間とする。

4 市長は、調査書と併せて法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

(意見書の提出)

第25条 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が前条第1項の規定による公告において指定し、提出期限は、同条第3項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(環境影響評価との関係)

第26条 対象施設の設置又は変更(法第9条の3第8項の規定による届出を要する場合に限る。)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条に定める手続を経たものとみなす。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価の手続において、同法第27条の規定による評価書の公告があったとき。

(2) 宮崎県環境影響評価条例(平成12年宮崎県条例第12号)に基づく環境影響評価の手続において、同条例第23条の規定による評価書の公告があったとき。

(他の市町村との協議)

第27条 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市町村の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に、調査書及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「調査書等」という。)の写しを送付し、調査書等の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。

第7章 雑則

(報告の徴収)

第28条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽清掃業者に対し、その管理する浄化槽の清掃又は業務に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第29条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に浄化槽清掃業者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得るものとする。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第30条 法21条第3項の規定により定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市が行う廃棄物の収集、運搬又は処分については、当分の間、第18条の規定にかかわらず、犬、猫等の死体処理手数料及び特定家庭用機器廃棄物運搬手数料を除き、当該収集、運搬又は処分に係る手数料を徴収しないものとする。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市清掃施設条例の一部改正)

4 日向市清掃施設条例(昭和42年日向市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年2月17日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第23条及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第18条関係)

種別

単位

金額

超過料金

廃棄物(し尿を除く。)処理手数料

1件

30キログラム未満

150円

30キログラム以上は、10キログラム増すごとに50円を加算する。

1月

300キログラム以上400キログラム未満

200円

1,000キログラム以上は、300キログラム増すごとに100円を加算する。

400キログラム以上1,000キログラム未満

400円

犬、猫等死体処理手数料

1体

220円

 

特定家庭用機器廃棄物運搬手数料

1個

4,400円以内で品目別に規則で定める額

 

日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月24日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月24日 条例第40号
平成24年2月17日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第30号
令和元年6月28日 条例第16号