○日向市牧水公園交流施設条例施行規則
平成18年2月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市牧水公園交流施設条例(平成18年日向市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浴場を利用する場合
(2) キャンプ場に入場する場合
(3) ソフトボール場に入場する場合
(4) パターゴルフ場を利用する場合
(5) 附帯施設を利用する場合
2 利用許可申請書の受付期間は、利用期日の属する月の3月前の月の初日から当該利用期日までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、利用許可申請書を受け付けし、交流施設の利用を許可した場合は、交流施設利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
4 前項の許可書は、交流施設の利用の際、これを携帯していなければならない。
(利用の取消しの届出)
第3条 交流施設の利用の許可を受けた者が交流施設の利用を取り消そうとするときは、交流施設利用許可取消願(様式第3号)により指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の納付)
第3条の2 利用料金は、利用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成25年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。