○日向市牧水公園交流施設条例施行規則

平成18年2月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市牧水公園交流施設条例(平成18年日向市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定に基づき日向市牧水公園交流施設(以下「交流施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、交流施設利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合には、利用許可申請書の提出を省略することができる。

(1) 浴場を利用する場合

(2) キャンプ場に入場する場合

(3) ソフトボール場に入場する場合

(4) パターゴルフ場を利用する場合

(5) 附帯施設を利用する場合

2 利用許可申請書の受付期間は、利用期日の属する月の3月前の月の初日から当該利用期日までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、利用許可申請書を受け付けし、交流施設の利用を許可した場合は、交流施設利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の許可書は、交流施設の利用の際、これを携帯していなければならない。

(利用の取消しの届出)

第3条 交流施設の利用の許可を受けた者が交流施設の利用を取り消そうとするときは、交流施設利用許可取消願(様式第3号)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の納付)

第3条の2 利用料金は、利用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、交流施設利用料金設定(変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の免除申請)

第5条 条例第12条の規定に基づき利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、交流施設利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定し、交流施設利用料金免除決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成25年5月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日向市牧水公園交流施設条例施行規則

平成18年2月24日 規則第34号

(平成26年4月1日施行)