○日向市牧水公園交流施設条例
平成18年2月10日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市牧水公園交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 坪谷川周辺の恵まれた自然環境を生かし、野外活動、レクリエーション等を通して、市民の健康及び福祉の増進を図るため、日向市牧水公園交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
2 交流施設の位置は、日向市東郷町坪谷1267番地とする。
(施設の種類)
第3条 交流施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふるさとの家(多目的ホール、研修和室及び調理実習室をいう。以下同じ。)
(2) コテージ
(3) 浴場
(4) キャンプ場
(5) 多目的グラウンド
(6) パターゴルフ場
(7) テニスコート
(8) 陶芸棟
(9) 作業棟
(10) バーベキュー小屋
(11) 前各号に掲げるもののほか附帯施設
(指定管理者による管理)
第4条 交流施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 交流施設の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
施設の種類 | 利用区分 | 利用時間 |
ふるさとの家 | 全日 | 午前9時から午後10時まで |
宿泊 | 午後10時から翌日午前9時まで | |
コテージ | 宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで |
日帰り | 午前11時から午後4時まで | |
浴場 | 日中 | 午後4時から午後7時まで |
キャンプ場 | 日中 | 午前9時から午後5時まで |
宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで | |
多目的グラウンド | 日中 | 午前9時から午後5時まで |
パターゴルフ場 | 日中 | 午前9時から午後4時まで |
テニスコート | 全日 | 午前9時から午後10時まで |
陶芸棟 | 日中 | 午前9時から午後5時まで |
作業棟 | 日中 | 午前9時から午後5時まで |
バーベキュー小屋 | 日中 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項に掲げる施設は、年中無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日を定めることができる。
(利用の許可)
第7条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、交流施設の利用につき支障があると認めるときは、その利用を許可せず、又は条件を付けることができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他公益上又は交流施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上若しくは交流施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(禁止行為等)
第10条 何人も交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく物品の宣伝、販売その他これに類する行為をすること。
(2) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示すること。
(3) 樹木類を伐採し、又は植物、土石類を採取すること。
(4) 指定した場所以外でたき火をすること。
(5) その他交流施設の正常な運営を妨げる行為をすること。
2 何人も交流施設の利用に当たっては、その良好な運営を維持するため、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額以内の額であって、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上又は交流施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流施設を利用することができないとき。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により、交流施設の建物等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、交流施設の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、牧水公園交流施設設置条例(平成17年東郷町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのコテージ及びキャンプ場に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日から施行日にかけてのコテージ及びキャンプ場に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
施設の種類 | 区分 | 利用料金 | 備考 | ||
ふるさとの家 | 多目的ホール | 午前9時から正午まで | 3,300円 | 1 各区分において1時間単位で使用する場合は、1時間当たり1,100円とする。 2 冷暖房使用の場合は、1時間当たり220円を加算する。 | |
午後1時から午後5時まで | 3,300円 | ||||
午後5時から午後10時まで | 4,400円 | ||||
研修和室 | 午前9時から正午まで | 2,200円 | 1 各区分において1時間単位で使用する場合は、1時間当たり730円とする。 2 冷暖房使用の場合は、1時間当たり110円を加算する。 3 宿泊の場合は、1人1泊当たり1,650円を加算する。 | ||
午後1時から午後5時まで | 2,200円 | ||||
午後5時から午後10時まで | 3,300円 | ||||
調理実習室 | 午前9時から正午まで | 3,300円 | 各区分において1時間単位で使用する場合は、1時間当たり1,100円とする。
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午後1時から午後5時まで | 3,300円 | ||||
午後5時から午後10時まで | 4,400円 | ||||
コテージ | 1棟1泊 | 午後3時から翌日午前10時まで | 13,200円 | 定員5人用 | |
22,000円 | 定員10人用 | ||||
1棟日帰り | 午前11時から午後4時まで | 3,300円 | 定員5人用 | ||
5,500円 | 定員10人用 | ||||
浴場 | 1人1回 | 午後4時から午後7時まで | 220円 |
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キャンプ場 | テント1張 | 宿泊 | 1,100円 |
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日中 | 550円 |
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多目的グラウンド | 1時間 | 550円 |
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パターゴルフ場 | 1人1ラウンド | 330円 | 1ラウンドは2時間以内とする。 | ||
テニスコート | 1コート1時間 | 一般 | 440円 |
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児童生徒 | 330円 |
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1コート全日 | 一般 | 2,750円 |
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児童生徒 | 1,870円 |
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照明料 | 1コート1時間 | 550円 |
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陶芸棟 | 1回 | 1,100円 | |||
作業棟 | 1回 | 1,100円 | |||
バーベキュー小屋 | 1回 | 1,100円 | |||
備考 児童生徒とは、小学生、中学生及び高等学校生をいう。 |