○日向市運動広場条例施行規則

平成18年1月26日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市運動広場条例(平成17年日向市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動広場の使用時間は、日向市東郷グラウンドにあっては午前6時から午後10時まで、日向市美々津運動広場にあっては午前6時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 運動広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(使用許可の申請)

第4条 運動広場の使用許可を受けようとする者は、日向市運動広場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 委員会は、運動広場の使用許可をしたときは、日向市運動広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に、使用許可書を携帯していなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可されていない施設及び備品を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設、備品等の原状回復及び清掃を行い、職員の点検を受けて退場すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第6条の2 使用料は、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日向市運動広場条例施行規則

平成18年1月26日 教育委員会規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月26日 教育委員会規則第11号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号