○日向市企業立地促進条例

昭和63年12月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、工場、試験研究施設、情報サービス施設、流通関連施設又は観光施設(以下「工場等」という。)を新設し、増設し、又は移設する者に対して奨励措置を講ずることにより、本市産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造、加工、修理等を事業として行うために使用する施設をいう。

(2) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 情報サービス施設 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業を行う施設をいう。

(4) 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業又は梱包業を行う施設をいう。

(5) 観光施設 専ら観光、スポーツ、レクリェーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号、第5項から第11項まで及び第13項に規定する営業をいう。)の対象とならないもので、規則で定めるものをいう。

(6) 新設 市内に新たに工場等を建設し、又は市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で現在の事業用地外に工場等を建設することをいう。

(7) 増設 市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を新たに拡張することをいう。

(8) 移設 市内に工場等を有する者が、従来の工場等を廃止し、工業専用地域及び市長の指定する地域に新たに工場等を建設することをいう。

(9) 事業者 工場等の新設、増設又は移設(以下「設置」という。)を行う者をいう。

(10) 投下固定資産 設置する工場等の操業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該工場等の用に供するもので、市長が認定したものをいう。

(11) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始日以前1年以内又は以後1年(大規模雇用促進奨励金に該当する工場等については、操業開始日以後5年)以内に新たに雇用された者で、市内に居住し、かつ、当該工場等に継続して雇用されているもの(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者をいう。)をいう。

(12) 重点産業分野 主に先端技術を用いた研究開発等を通じて、高付加価値の事業を行う産業分野で、規則で定めるものをいう。

(13) 地場企業 事業者のうち、次条第3項における指定の日前において本市に本社を有する者で、資本金が3億円以下若しくは常用従業員の数が 300人以下の会社又は個人をいう。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除く。

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者の範囲を超えるものをいう。以下この号において同じ。)が所有している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(奨励措置)

第3条 市長が行う奨励措置は次のとおりとし、対象事業者及び奨励措置の内容は別表第1に掲げるとおりとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用促進奨励金の交付

(3) 大規模雇用促進奨励金の交付

(4) 工場等用地取得助成金の交付

(5) 工場等関連施設整備助成金の交付

(6) 工場等用地賃借料助成金の交付

(7) 通信回線使用料助成金の交付

(8) 通信回線設置費助成金の交付

(9) オフィス等施設整備助成金の交付

2 市長は、前項の奨励措置のほか、工場、試験研究施設又は情報サービス施設にあっては、当該事業の用に供する建物を賃借する場合の奨励措置として工場・オフィス賃借料助成金を交付するものとし、対象事業者及び奨励措置の内容は別表第2に掲げるとおりとする。

3 第1項及び前項の奨励措置は、別表第1又は別表第2の対象事業者の欄に掲げる事業者で、市長が指定したもの(以下「指定事業者」という。)に対して行う。

(申請)

第4条 前条第3項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、第11条の日向市企業立地促進審議会に諮問し、指定の可否を決定するものとする。

(奨励措置の特例)

第5条 市長は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる要件を備える工場等を設置する事業者の申請に基づき、適当と認める場合に限り、指定事業者として指定することができる。この場合において、当該指定事業者に対する奨励措置は、次の各号に掲げる要件を備える工場等の区分に応じ、当該各号に定める奨励措置に限るものとする。

(1) 投下固定資産の総額(投下固定資産の取得価格の合計額で市長が認定した額をいう。以下同じ。)が、別表第1の1の項対象事業者の欄第1項第1号から第4号まで(以下「指定基準」という。)に定める金額未満である工場、試験研究施設、流通関連施設又は観光施設であって、新規雇用者数が指定基準に定める人数以上であること。 雇用促進奨励金及び大規模雇用促進奨励金の交付

(2) 新規雇用者数が、指定基準に定める人数未満である工場等であって、投下固定資産の総額が指定基準に定める額以上であること。 固定資産税の課税免除

(3) 投下固定資産の総額が、別表第1の1の項対象事業者の欄第1項第2号(以下「情報サービス施設等指定基準」という。)に定める金額未満である情報サービス施設であって、新規雇用者数が情報サービス施設等指定基準に定める人数以上であること。 雇用促進奨励金、大規模雇用促進奨励金、通信回線使用料助成金、通信回線設置費助成金及びオフィス等施設整備助成金の交付

2 前項に規定する申請の手続については、前条の規定を準用する。

(便宜の供与)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、第3条及び前条の指定事業者に対し、予算の範囲内において必要な便宜の供与を行うことができる。

(地位の承継)

第7条 市長は、指定事業者に係る工場等が相続、合併、譲渡その他の事由により、当該工場等の所有者(第3条第2項の規定による事務所等の賃借人を含む。)に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対して第3条及び第5条の奨励措置を行うことができる。

2 承継者は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。

(変更の届出)

第8条 指定事業者(承継者を含む。以下同じ。)第4条の規定による申請事項に変更を生じたときは、市長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、奨励措置を中止し、又は既に交付した奨励金若しくは助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 操業開始の日から5年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(報告及び調査)

第10条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。

(審議会の設置)

第11条 市長の諮問に応ずるため、日向市企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織し、委員の任期は2年とする。

3 委員は、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表(第2条の表)中「工場設置審議会委員」を「企業立地促進審議会委員」に改める。

(日向市工場設置奨励条例の廃止)

3 日向市工場設置奨励条例(昭和40年日向市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行日前に、既に旧条例の規定に基づき適用を受けている工場に係る奨励措置及び便宜の供与については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

5 東郷町の編入の日前に、東郷町企業立地促進条例(平成6年東郷町条例第8号)の規定により指定の申請を行った事業者及び指定を受けた事業者に対する奨励措置に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、東郷町企業立地促進条例の例による。

(平成13年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日向市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請を行っている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日向市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請を行っている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第35号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日向市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請を行っている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日向市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請を行っている事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の日向市企業立地促進条例の規定により指定事業者の申請を行っている事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第5条関係)

奨励措置の種類

対象事業者

奨励措置の内容

1

固定資産税の課税免除

1 次の各号に掲げる工場等の区分に応じ、当該各号に定める基準に該当する事業者

(1) 工場 新設にあっては、その新設に係る投下固定資産の総額が5,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が10人以上であるもの。増設又は移設にあっては、その増設又は移設に係る投下固定資産の総額が5,000万円(地場企業においては3,000万円)以上であり、かつ、新規雇用者数が5人(地場企業においては3人)以上であるもの

(2) 試験研究施設又は情報サービス施設その設置に係る投下固定資産の総額が5,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が5人以上であるもの

(3) 流通関連施設 新設にあっては、その設置に係る投下固定資産の総額が5,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が5人以上であるもの。増設又は移設にあっては、その増額又は移設に係る投下固定資産の総額が3,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が3人以上であるもの

(4) 観光施設 その設置に係る投下固定資産の総額が5,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が10人以上であるもの

2 前項各号の投下固定資産のうち土地にあっては、当該土地を取得した日から起算して2年以内に当該土地を敷地とする工場等の建設の着手があったものに限る。

3 第1項各号の場合において、工場等の移設に係る投下固定資産の総額にあっては、次に掲げる額を控除する。

(1) 廃止した工場等の用地の面積に、取得した土地の平均単価を乗じた額

(2) 公共事業に伴う移転補償額

設置した工場等が操業を開始した日以降において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間(重点産業分野においては5年間)について、地方税法第6条第1項の規定により、固定資産税の課税を免除する。

2

雇用促進奨励金

1の項に規定する事業者

1 操業を開始した日から1年を経過した日において、新規雇用者1人につき20万円(重点産業分野においては新規雇用者1人につき50万円)を乗じて得た額を交付する。ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円とし、既に大規模雇用促進奨励金が交付されている場合については、交付しない。

2 一の工場等につき1回に限り交付する。

3

大規模雇用促進奨励金

1の項に規定する事業者であって、操業を開始した日から5年以内における新規雇用者数が100人以上となる事業者

1 操業を開始した日から1年を経過し、かつ、5年以内であって、新規雇用者数が100人以上である場合において、新規雇用者1人につき50万円を乗じて得た額から既に交付を受けた2の項に規定する雇用促進奨励金を控除して得た額及び当該工場等の設置に伴い取得した設備等の適正な取得価格で、市長が認定した額に100分の20を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が1億円から既に交付を受けた2の項に規定する雇用促進奨励金を控除した額を超えるときは、1億円から当該雇用促進奨励金を控除した額とする。

2 前項の設備等は、当該工場等の操業開始の日前に取得したものに限る。

3 一の工場等につき1回に限り交付する。

4

工場等用地取得助成金

1の項に規定する事業者であって、工場等の設置に伴って1,000平方メートル以上の土地を取得し、当該土地を取得した日から起算して3年以内に操業を開始した事業者

1 工場等の設置に伴い取得した土地の適正な取得価格で、市長が認定した額に100分の30を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が1億円を超えるときは1億円とする。

2 前項の場合において、工場等の移設にあっては、取得した土地の面積から廃止した工場等の用地の面積を控除した面積に、取得した土地の平均単価を乗じて得た額を土地の取得価格とする。

3 一の工場等につき1回に限り交付する。

5

工場等関連施設整備助成金

1の項に規定する事業者であって、工場等の設置に伴って、次に掲げる1件200万円以上の施設(工場等の施設を除く。)を整備する事業者

(1) 用水路施設

(2) 排水路施設

(3) 私設道路

(4) その他市長が必要と認める施設

1 当該施設の整備に要する経費の100分の50の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円とする。

2 一の工場等につき1回に限り交付する。

6

工場等用地賃借料助成金

1の項に規定する事業者であって、工場等用地の全部又は一部を賃借している事業者

1 当該工場等用地賃借料の100分の50の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。

2 操業を開始した日以降5年間に限り交付する。

3 一の工場等につき1回に限り交付する。

7

通信回線使用料助成金

1の項対象事業者の欄第1項第2号に規定する情報サービス施設の基準に該当する事業者

1 情報サービス施設の用に供するため設置した専用通信回線等(市長が適当と認めるものに限る。以下同じ。)の年間の使用料に100分の80を乗じて得た額以内で、市長が認定した額(500万円を限度とする。)を交付する。

2 操業を開始した日以降3年間に限り交付する。

8

通信回線設置費助成金

1の項対象事業者の欄第1項第2号に規定する情報サービス施設の基準に該当する事業者

1 情報サービス施設の用に供するため設置した専用通信回線等の設置に係る費用に対し、市長が認定した額(10万円を限度とする。)を交付する。

2 前項の専用通信回線等は、当該情報サービス施設の操業開始の日前1年以内に設置したものに限る。

9

オフィス等施設整備助成金

1の項対象事業者の欄第1項第2号に規定する情報サービス施設の基準に該当する事業者

1 情報サービス施設の用に供するために整備した当該施設の改装等に係る費用で、市長が認定した額の3分の2の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、事業の用に供する施設の床面積1平方メートル当たり5万円を限度とし、その額が3,000万円を超えるときは3,000万円とする。

2 前項の改装等は、当該情報サービス施設の操業開始の日前1年以内に整備したものに限る。

別表第2(第3条関係)

奨励措置の種類

対象事業者

奨励措置の内容

工場・オフィス賃借料助成金

次の各号に掲げる賃借する施設の区分に応じ、当該各号に定める基準に該当する事業者

(1)工場 次に掲げる基準

ア 市内に新たに工場を賃借し、又は市内に工場を有する者が事業規模を拡大する目的で現在の事業用地外に工場を賃借する場合であって、新規雇用者数が10人以上であるもの

イ 市内に工場を有する者が事業規模を拡大する目的で現在の事業用地内に工場を新たに賃借する場合であって、新規雇用者数が5人以上であるもの

ウ 市内に工場を有する者が従来の工場を廃止し、新たに工場を賃借する場合であって、新規雇用者数が5人以上であるもの

(2) 試験研究施設 当該施設における投下固定資産の総額が5,000万円以上であり、かつ、新規雇用者数が5人以上であるもの

(3) 情報サービス施設 当該施設における新規雇用者数が5人以上であるもの

1 当該施設の賃借料の100分の50の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が年間1,000万円を超えるときは1,000万円とする。

2 操業を開始した日以降5年間に限り交付する。

日向市企業立地促進条例

昭和63年12月22日 条例第19号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第19号
平成13年3月27日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年3月18日 条例第8号
平成26年9月22日 条例第62号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年3月17日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第23号