○日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月4日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第3条第4号に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 管理運営に係る収支計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 納税地の所轄税務署が発行する納税証明書
(4) 市税完納証明書
(5) 役員等の名簿
(6) グループ構成団体一覧表
(日向市指定管理者候補者選定委員会)
第5条 市長は、指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、日向市指定管理者候補者選定委員会を設置する。
2 前項の日向市指定管理者候補者選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(協定の種類等)
第7条の2 市長等が、条例第8条の規定により指定を受けた団体と締結する当該公の施設の管理に関する協定は、基本協定と年度協定とする。
2 基本協定では、管理運営基準や業務の範囲等について、指定期間全体に係る包括的な内容を定める。
3 年度協定では、毎年度の指定管理を行うための費用として市長が支払う支出金の額と支払方法等について定める。
4 前2項の協定の締結においては、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第90条から第119条の2までの規定は適用しない。
(1) 指定管理者を指定した場合
ア 管理させる公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定した期間
(2) 指定管理者の指定を取り消した場合
ア 管理させていた公の施設の名称
イ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(3) 指定管理者に業務の停止を命じた場合
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 停止を命じた業務の内容
(名称等の変更の届出)
第10条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは、遅滞なく変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分に係る協定から適用する。
附則(平成28年2月10日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月8日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。