○日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者候補者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、日向市指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第4号に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理運営に係る収支計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市税完納証明書

(4) 役員等の名簿

(5) グループ構成団体一覧表

(選定基準に係る選定項目等)

第4条 条例第5条第1号から第3号までに掲げる選定の基準の選定項目及び配点割合は、次の表の左欄に掲げる選定の基準に応じ、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるところによる。

選定の基準

選定項目

配点割合

条例第5条第1号に掲げる基準

市民の平等な利用の確保

利用者サービスの向上

30%

条例第5条第2号に掲げる基準

施設の効用の最大限の発揮

施設の管理に係る経費の縮減

20%

条例第5条第3号に掲げる基準

利用者への対応

危機管理及びコンプライアンス

継続的かつ安定的な施設の管理運営

経営基盤の安定

地域貢献、環境対策等

50%

(日向市指定管理者候補者選定委員会)

第5条 市長は、指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、日向市指定管理者候補者選定委員会を設置する。

2 前項の日向市指定管理者候補者選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした団体に対し、速やかに日向市指定管理者審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第7条 市長等は、条例第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、日向市指定管理者指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(協定の種類等)

第7条の2 市長等が、条例第8条の規定により指定を受けた団体と締結する当該公の施設の管理に関する協定は、基本協定と年度協定とする。

2 基本協定では、管理運営基準や業務の範囲等について、指定期間全体に係る包括的な内容を定める。

3 年度協定では、毎年度の指定管理を行うための費用として市長が支払う支出金の額と支払方法等について定める。

4 前2項の協定の締結においては、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第90条から第119条の2までの規定は適用しない。

(指定の取消し等)

第8条 市長等は、条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは日向市指定管理者指定取消通知書(様式第6号)を、管理業務の停止を命ずるときは日向市指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第7号)を交付する。

(指定等の告示)

第9条 条例第15条の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者を指定した場合

 管理させる公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 指定した期間

(2) 指定管理者の指定を取り消した場合

 管理させていた公の施設の名称

 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 指定管理者に業務の停止を命じた場合

 管理させている公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 業務の停止を命じた期間

 停止を命じた業務の内容

(名称等の変更の届出)

第10条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは、遅滞なく変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分に係る協定から適用する。

(平成28年2月10日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月4日 規則第16号

(令和4年12月20日施行)