○日向市提言書の受付等に関する事務取扱規程
平成16年6月18日
訓令(甲)第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市に対して提出された提言書の取扱いについて、その処理を適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(提言書)
第2条 この訓令において、「提言書」とは、個人、団体等から文書により日向市に対して提出された提言で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 市民サービスの向上を図ることができるものであること。
(2) 特定の個人、団体等のみが利益を受けるものでないこと。
(3) 政治、宗教又は営利を目的としたものでないこと。
(4) 法令等に基づく既存の制度に反しないものであること。
(5) 提言の根拠、趣旨、目的等が明確であること。
(提言書の受領)
第3条 提言書は、当該提言を行う個人又は団体等の代表者(以下「提言者」という。)から市長が受領する。
2 提言者は、提言書の提出にあたり、必要に応じて提言内容の説明を行うことができる。
3 市長は、提言書の受領において提言者の要請を受けた場合は、当該提言内容を主管する課かい(以下「主管課」という。)及び当該提言内容に関係する課かい(以下「関係課」という。)の長を同席させるものとする。
(提言書の収受)
第4条 市長が受領した提言書は、総合政策課において受付を行う。
2 総合政策課は、提言書の受付を行った場合は、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令(甲)第33号)第13条の文書件名簿に次に掲げる事項を記入する。
(1) 文書番号及び件名
(2) 発信者名及び発信年月日
(3) 受信年月日
(提言書の供覧)
第5条 総合政策課は、受け付けた提言書の内容を審査し、主管課及び関係課を特定するものとする。
市長 副市長 教育長 総合政策部長 総務部長 主管課が所属する部長等(日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第2条第5号に規定する部長等をいう。以下同じ。) 主管課 関係課 |
(回付)
第6条 総合政策課は、前条第2項に規定する供覧が終了した場合は、受付書に供覧終了日を記入するとともに、提言書の写しを主管課及び関係課の長に回付するものとする。
(回答書の作成)
第7条 提言書に対する回答は、文書(以下「回答書」という。)によって行うものとする。
2 回答書の案(以下「回答書案」という。)は、主管課が作成するものとする。この場合において、主管課は、関係課と十分な協議を行い、又は必要に応じて提言者に説明を求めるなどして、提言に対して的確な回答となるよう努めるものとする。
3 総合政策課は、回答書案の作成状況を把握するよう努めるものとする。
教育長 総合政策部長 主管課が所属する部長等 |
5 総合政策課は、前項の決裁が完了した場合は、回答書決裁伺書に決裁日を記入する。
(回答)
第8条 提言者に対する回答は、市長又は総合政策課長が当該提言者に対し、回答書を手交することにより行うものとする。
2 前項の場合において、市長又は総合政策課長は、必要に応じて主管課及び関係課に回答内容の説明を行わせるものとする。
3 総合政策課長又は主管課は、回答が遅滞するときは、その理由について提言者に説明しなければならない。
(連絡調整)
第9条 総合政策課は、提言書に係る一連の事務処理が適正かつ円滑に進行するように、提言者並びに主管課及び関係課との連絡及び調整を行うものとする。
(文書の保存)
第10条 総合政策課は、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令甲第33号)の規定に基づき、提言書、回答書その他提言書の処理に関する文書を保存するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日訓令(甲)第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月3日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係) 略
様式第2号(第7条関係) 略