○日向市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成15年12月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市認可地縁団体印鑑条例(平成15年日向市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(登録できない認可地縁団体印鑑)

第3条 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) 日向市印鑑登録証明条例(昭和50年日向市条例第12号)の規定により登録されている個人印鑑

(2) 他の者が既に登録を受けている認可地縁団体印鑑と同一のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの

(代表者等の確認方法)

第4条 代表者等又は代理人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの(写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの、せん孔によるプレスのあるもの又は特殊加工してあるものに限る。以下「免許証等」という。)を提示させて行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、免許証等を有しない者については、地縁団体登録台帳及び個人印鑑につき市長が日向市印鑑登録証明条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書の記載事項についての質問その他の方法により前項の確認に代えることができる。

(登録原票の再製)

第5条 市長は、登録原票に登録されている印影が不鮮明になったとき又はその他必要があると認めたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求め、当該登録原票を再製することができる。

(様式)

第6条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 委任状 様式第7号

(文書の保存年限)

第7条 次の各号に掲げる認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条の規定による抹消後の登録原票及び第5条の規定による再製前の登録原票 抹消し、又は再製した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 申請の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成15年12月17日 規則第33号

(平成20年12月18日施行)