○日向市認可地縁団体印鑑条例

平成15年12月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。

(1) 裁判所の選任する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請書には、日向市印鑑登録証明条例(昭和50年日向市条例第12号)の規定により登録されている当該申請に係る代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印するとともに、個人印鑑につき市長が同条例の規定に基づき交付した印鑑登録証明書で交付後3月以内のものを添付しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る前条第2項に規定する印鑑登録証明書の印影その他の記載事項と照合し、適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

2 前項の登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録に関し必要な事項

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更があったときは、第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該変更に係る事項につき、職権で登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した廃止申請書により、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名が変更されたことにより登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

3 市長は、前項第3号又は第4号に規定する事由により登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録者に対して認可地縁団体印鑑登録抹消通知書によりその旨を通知しなければならない。

(登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

(登録証明書の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録されている印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請者に対し、登録原票に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第11条 認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による申請について、法第260条の8の規定により、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(質問調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは、職員をして関係者に対して質問をさせ、若しくは必要な事項について調査させ、又は関係書類若しくは登録印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(手数料)

第14条 第9条の規定により登録証明書の交付を受けようとする者(第11条の規定に基づき代理人により登録証明書の交付を受けようとする者を含む。)は、当該登録証明書1通につき300円の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項については、日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)の規定を準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年東郷町条例第23号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、証明その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第50号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成20年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市認可地縁団体印鑑条例

平成15年12月17日 条例第31号

(平成20年12月18日施行)