○日向市簡易給水施設設置条例

平成15年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、簡易給水施設の設置及び管理並びに使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の飲料水及び生活用水を供給するため、次のとおり簡易給水施設を設置する。

名称

位置

丸山地区簡易給水施設

日向市美々津町丸山地区

(準用)

第3条 簡易給水施設に関する給水装置の工事、負担金、給水、料金及び手数料その他この条例の施行に関し必要な事項は、日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)を準用する。この場合において、同条例中「水道」とあるのは、「簡易給水施設」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(日向市特別会計条例の一部改正)

2 日向市特別会計条例(昭和41年日向市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市簡易給水施設設置条例

平成15年12月17日 条例第32号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成15年12月17日 条例第32号