○日向市居宅サービス利用者負担補助金交付要綱
平成15年6月20日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護等認定者」という。)のうち、特に生活が困窮していると認められる者(以下「生活困窮者」という。)が介護保険事業における居宅サービス等を利用した際に、利用者が支払う負担金(以下「利用者負担」という。)の一部を補助することにより、生活困窮者の居宅サービス等の利用促進を図り、もって要介護等認定者が安心して地域で生活できるよう高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象サービス)
第2条 利用者負担の補助の対象となる居宅サービス等(以下「補助対象サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護
(4) 訪問リハビリテーション
(5) 居宅療養管理指導
(6) 通所介護
(7) 通所リハビリテーション
(8) 短期入所生活介護
(9) 短期入所療養介護
(10) 福祉用具貸与
(11) 居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給
(12) 居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給
(補助対象費用)
第3条 利用者負担の補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(2) 福祉用具購入費の支給については、当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(法第44条第5項又は第56条第5項に定める支給限度基準額を超えるときは、支給限度基準額)から法第44条第3項又は第56条第3項の規定により算定した特定福祉用具購入費の額を控除した額
(3) 住宅改修費の支給については、当該住宅改修に要した費用の額(法第45条第5項又は第57条第5項に定める支給限度基準額を超えるときは、支給限度基準額)から法第45条第3項又は第57条第3項の規定により算定した住宅改修費の額を控除した額
(補助の対象)
第4条 利用者負担の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市が行う介護保険の被保険者であって、次の各号のすべてに該当する要介護等認定者とする。
(1) 要介護等認定者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の市町村民税が課されていないこと。
(2) 要介護等認定者の属する世帯の合計年間収入予定金額が700,000円(要介護等認定者の属する世帯に当該要介護等認定者以外の者があるときは、700,000円に当該要介護等認定者以外の者1人につき350,000円を、及び要介護等認定者が借家に居住している場合にあっては250,000円を加算した額)を超えないこと。
(3) 要介護等認定者が当該年度分の市町村民税又は前年分の所得税に係る扶養親族でないこと。
(4) 要介護等認定者の属する世帯の合計預貯金額等が1,400,000円を超えないこと。
(5) 要介護等認定者が居住する不動産以外に処分可能な不動産を所有していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において補助対象費用の全額を負担される者又は法第66条から第69条の規定により保険給付の制限等を受けている者は、補助対象者から除くものとする。
(補助対象者の認定申請)
第5条 補助対象者のうち、利用者負担の補助を希望する者(以下「申請者」という。)は、日向市居宅サービス利用者負担補助金交付対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定申請書には、収入、資産状況等に関する申告書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 補助対象者の認定の効力は、申請のあった日の属する月の初日から生じるものとする。
3 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があったときは、当該年度の6月30日までとする。
(補助の割合)
第7条 補助の割合は、第3条に規定する補助対象費用の2分の1とする。
3 前2項の規定に補助額を算定した場合において、その補助額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(認定証の提示等)
第8条 認定証の交付を受けた者(以下「被認定者」という。)は、補助対象サービスの利用開始に当たり、事前に認定証を補助対象サービスを提供している指定事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に提示するものとする。
2 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限が満了したとき。
(2) 被認定者が本市が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 被認定者が第4条に規定する補助対象者でなくなったとき。
2 前項の場合において、第11条第1項ただし書の規定により、交付申請者がサービス提供事業者に利用者負担補助金の受領を委任したときは、領収書の添付を省略することができる。
(補助金の交付)
第11条 利用者負担補助金は、前条の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、当該交付申請者に交付する。ただし、法第41条第6項又は第53条第4項に該当するときは、交付申請者の委任に基づき、利用者負担補助金を当該交付申請者に代わってサービス提供事業者に交付することができる。
2 前項ただし書の規定によりサービス提供事業者に利用者負担補助金を交付したときは、交付申請者に対し交付したものとみなす。
4 市長は、第1項ただし書の規定によりサービス提供事業者に交付するときは、宮崎県国民健康保険連合会において当該交付に係る居宅サービスの法第176条第1項第1号に掲げる業務が行われたことを確認(以下「給付実績の確認」という。)のうえ、当該サービス提供事業者に交付するものとする。
(実績報告書等の省略)
第12条 市長は、交付する利用者負担補助金が第9条の規定による請求書に添付する領収書又は前条第3項に規定する給付実績の確認により、第1条に規定する利用者負担補助金の目的に沿ったものであると確認できるときは、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)第13条第2項ただし書の規定により、同条第1項に規定する実績報告書の提出を省略させることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、利用者負担補助金の交付に関し必要な事項は、規則に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この告示は、施行日以後に受けた居宅サービス、施行日以後に購入した特定福祉用具又は施行日以後に行った住宅改修について適用する。
附則(平成17年6月27日告示第73―2号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。