○日向市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成14年11月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)が婚姻、離婚その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた場合に、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、教育長の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、その他軽易な文書等で、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

2 別表に掲げるもの以外の文書等で旧姓の使用について疑義が生じた場合は、教育委員会と協議を行うものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、第2条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(別記様式第1号)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。

2 申請書は、日向市立学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第63条第2項に規定する履歴事項変更届(以下「履歴事項変更届」という。)に添えて提出するものとする。なお、この告示の施行前に履歴事項変更届を提出した職員が旧姓使用の申請をする場合においては、履歴事項変更届の提出は不要とする。

(承認の通知)

第5条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第6条 教育長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第3号)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(記録)

第7条 教育長は、前2条の規定により職員の旧姓使用に異動が生じたときは、旧姓使用職員台帳(別記様式第4号)に異動内容を記録するものとする。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に児童生徒、保護者、職員及び市民等に誤解や混乱を生じないよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は教育長が別に定める。

1 この告示は、平成14年12月1日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行日前に戸籍上の氏を変更した職員についても適用する。

(平成30年8月3日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 名刺、名札

2 職員録

3 座席表

4 校務・事務分掌表

5 復命書

6 事務引継書

7 研究論文等の発表

8 決裁文書作成時の署名

9 決裁文書、供覧文書等に係る押印

10 出勤簿

11 休暇処理簿

12 代休日指定簿

13 勤務時間振替命令簿

14 特別休暇又は育児休業に係る請求書、願、届又は計画書

15 職務専念義務免除申請書

16 兼職及びその他の事業等の従事許可申請書

17 時間割表

18 学級日誌

19 通知表

20 出勤簿

21 その他法令に基づかない文書で所属長が認めるもの

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日向市立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成14年11月26日 教育委員会告示第5号

(平成30年8月3日施行)