○日向サンパーク温泉施設レジオネラ症集団感染事故に係る市長専決事項の指定について

平成14年9月30日

議会告示第1号

平成14年7月、日向サンパーク温泉施設「お舟出の湯」において発生したレジオネラ症集団感染事故による被害者に対する損害賠償については、市長専決事項の指定について(昭和60年日向市議会告示第1号)の定めにかかわらず、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 和解及び調停の目的の価格が、500万円以下の和解及び調停に関すること。

(2) 1件500万円以下の損害賠償の額を定めること。

この告示は、平成14年9月30日から施行する。

日向サンパーク温泉施設レジオネラ症集団感染事故に係る市長専決事項の指定について

平成14年9月30日 議会告示第1号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 議会告示第1号