○市長専決事項の指定について
昭和60年1月5日
議会告示第1号
地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次の各号のとおり指定する。
(1) 訴訟の目的の価格が100万円以下の訴えの提起に関すること。
(2) 和解及び調停の目的の価格が、100万円以下の和解及び調停に関すること。
(3) 1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
○市長専決事項の指定について
昭和60年1月5日
議会告示第1号
地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次の各号のとおり指定する。
(1) 訴訟の目的の価格が100万円以下の訴えの提起に関すること。
(2) 和解及び調停の目的の価格が、100万円以下の和解及び調停に関すること。
(3) 1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。