○日向市高齢者ふれあい館条例施行規則

平成14年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市高齢者ふれあい館条例(平成14年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の許可申請)

第2条 条例第8条第1項に規定する者が日向市高齢者ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を使用するときは、個人の場合はその都度、団体の場合は使用日の5日前までに、口頭で申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する者以外の者がふれあい館を使用する場合は、使用日の5日前までに日向市高齢者ふれあい館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受け付け、使用を許可した場合は、日向市高齢者ふれあい館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 ふれあい館の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 許可なく建物、設備等に印刷物、看板、旗その他これらに類するものを掲示しないこと。

(4) 許可なく寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。

(5) 許可なく危険若しくは不潔な物又は動物を持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 使用が終わったときは、指定管理者に申し出て点検を受けること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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日向市高齢者ふれあい館条例施行規則

平成14年4月1日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 規則第9号
平成18年2月24日 規則第21号