○日向市高齢者ふれあい館条例

平成14年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市平岩ふれあい館

日向市大字平岩391番地1

(事業)

第3条 ふれあい館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の健康増進に関すること。

(2) 高齢者の介護予防等に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 ふれあい館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第9条に規定する使用の許可に関する業務

(3) 第10条に規定する使用の許可の取消し又は使用の停止に関する業務

(4) 第11条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) ふれあい館の施設の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 ふれあい館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用者の資格)

第8条 ふれあい館を使用できる者は、本市に居住する60歳以上の者とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する者の使用に支障のない範囲において、それ以外の者にふれあい館を使用させることができる。

(使用の許可)

第9条 ふれあい館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用の許可をするときに必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ふれあい館の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が建物、附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふれあい館の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、ふれあい館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、第8条第1項に規定する者が、集会室、教養娯楽室、調理室及び工作室(以下「集会室等」という。)を使用するときは、前項の規定にかかわらず、当該使用料は、徴収しない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認める場合は、使用者の申請により使用料を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市高齢者ふれあい館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正前の日向市高齢者ふれあい館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

陶芸窯

1回の使用につき

1,100円

集会室

午前

午前9時から正午まで

550円

午後

午後1時から午後5時まで

1,100円

全日

午前9時から午後5時まで

1,650円

教養娯楽室

調理室

工作室

午前

午前9時から正午まで

330円

午後

午後1時から午後5時まで

550円

全日

午前9時から午後5時まで

880円

備考

1 規則で定めるところにより午後5時以降も開館する場合の集会室等の使用料は、その使用時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、集会室にあっては550円、教養娯楽室、調理室及び工作室にあっては330円とする。

2 集会室等を使用する場合において、冷暖房設備を使用するときは、当該集会室等の使用料の5割相当額を使用料に加算する。

日向市高齢者ふれあい館条例

平成14年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)