○日向市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年2月1日
規則第1号
(占用等許可申請)
第1条 日向市法定外公共物管理条例(平成13年日向市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更申請)
第2条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物許可事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡承認申請)
第6条 条例第19条ただし書きの承認を受けようとする者は、権利の譲渡等承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日前に、東郷町法定外公共物の管理に関する規則(平成13年東郷町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月13日規則第4号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。