○日向市法定外公共物管理条例

平成13年9月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が権原を取得している法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるもので市が権原に基づき管理するものをいい、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等)を含むものとする。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損壊し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物、石、土砂、竹木等をたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号のほか法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。占用等の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。

(2) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 法定外公共物の構造物、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。

(4) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。

(5) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(6) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(7) 汚水等を放流すること。

(8) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。

2 市長は、占用等の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該占用等の許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、送電塔、電柱、電話柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第8号の規定に係る占用等の許可の期間は、1年以内とする。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないと認められる場合は、期間を延長することができる。

3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、市長に対し更新の申請をしなければならない。

(国等の特例)

第6条 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)は、占用等の許可を受けることについて、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。

(地位の承継)

第8条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第9条 工作物等の設置の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者等がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 占用者等が不正の手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。

(3) 占用等が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(監督処分)

第11条 第3条各号に掲げる行為をした者又は占用等の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者に対し、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第12条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第10条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第13条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第10条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第14条 占用者等は、前条の規定により許可が失効したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復をする必要を認めないものについてはこの限りでない。

(占用料の徴収)

第15条 占用者等は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(この条において「物件」という。)を設けるため法定外公共物を占用する場合は、日向市道路占用料徴収条例(昭和37年日向市条例第21号)の規定による額を、当該物件以外で法定外公共物を占用する場合は、別表に定める占用料を納付しなければならない。

(占用料の納期)

第16条 占用料の納期は、日向市道路占用料徴収条例第5条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を軽減し、又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国等の行う事業のため占用等をするとき。

(2) 公共の利益となる事業のため占用等をするとき。

(3) 居住者が出入りのため占用等をするとき。

(4) その他市長が特別の必要があると認めたとき。

(占用料の還付)

第18条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の制限)

第19条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(立入検査)

第20条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(用途廃止)

第21条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第22条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(占用等許可台帳)

第25条 市長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者等がある場合においては、この条例による占用等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とする。ただし、占用料については、別途市長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

3 この条例の施行の際、現に宮崎県から占用等の許可を受けて占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、占用料については、別途市長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年東郷町条例第3号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に東郷町条例の規定により占用等の許可を受けた者の当該占用等の許可に係る占用料の取扱いについては、平成17年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、平成18年2月25日から施行する。

(平成26年3月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

占用料

種別

単位

金額(年額)

摘要

許可期間が1月以上の場合

許可期間が1月未満の場合

工作物

橋りょう

1平方メートル

73円

80円

取付道路部分を含む。

係船施設

係船場

1平方メートル

340円

374円

 

係船杭

1本

102円

112円

 

やな

1平方メートル

214円

235円

上下流1メートルを含む。

いけす、いかだ類

1平方メートル

108円

119円

 

小屋、興業場、露店その他これらに類する仮設工作物

1平方メートル

214円

235円

工事用仮設工作物を含む。

桟橋、せき、水門、軌道その他これらに類する工作物

1平方メートル

108円

119円

 

建物

1平方メートル

108円

119円

 

農地

1平方メートル

6円70銭

7円37銭

 

採草地

1平方メートル

6円70銭

7円37銭

 

現形占用地

1平方メートル

39円

43円

 

ゴルフ場

1平方メートル

8円95銭

9円85銭

 

公園緑地及び運動場

1平方メートル

39円

43円

 

備考

1 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算するものとする。

2 1件の占用料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 許可期間が1年に満たないものは、月割り計算によるものとする。この場合において、1月に満たない端数が生じたときは、その端数は1月として計算するものとする。

日向市法定外公共物管理条例

平成13年9月19日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年9月19日 条例第29号
平成15年3月20日 条例第11号
平成17年12月22日 条例第68号
平成26年3月26日 条例第45号
令和元年6月28日 条例第48号