○日向市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱

平成12年1月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事及び建設工事に関する調査・測量・設計コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な施行を確保するため、日向市が発注する建設工事等からの暴力団の介入を排除する措置(以下「排除措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(排除措置)

第2条 市長は、日向警察署長から「建設業からの暴力団排除に関する申し合わせ(合意書)(以下「合意書」という。)の1(2)又は(3)に規定する回答又は通知に基づき、一般競争入札参加資格者及び指名競争入札参加資格者(以下「有資格者」という。)別表の各号のいずれかに該当すると認めるときは、3月以上24月以下の範囲内で、期間を定めて当該有資格業者を建設工事等の契約関係から排除する。

2 排除措置を受けた有資格者が共同企業体の構成員である場合は、当該有資格者に対して行った排除措置の期間の範囲内において当該共同企業体を排除する。

3 共同企業体が別表の各号のいずれかに該当する場合には、当該共同企業体及びその該当する事実の原因者たる構成員である有資格者を排除する。

(適用期間の基準)

第3条 契約関係からの排除措置を適用する期間の基準は、別表のとおりとする。

2 同一事件について別表の各号の2つ以上の項目に該当する場合には、それぞれについて適用される期間のうち最も長い期間をもってその期間とし、また同一事件について別表の各号及び日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成20年日向市告示第169号)別表第1又は別表第2の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれについて適用される期間のうち最も長い期間を適用する。

3 契約関係からの排除の措置を受けている有資格者について、その後その措置を加重する事実が明らかとなった場合には、その適用期間を延長することができる。また市長が特に必要と認める場合には、その適用期間を短縮することができる。

(再度の排除措置)

第4条 排除措置の期間満了時に同号の規定になお該当する場合は、再度、排除措置を行うものとする。

(措置の決定)

第5条 排除措置を行う場合及び排除措置の内容の変更を行う場合には、日向市建設業者等資格、指名審査会に諮らなければならない。

(決定の通知)

第6条 排除措置を決定し、あるいは排除措置の内容を変更した場合には、市長は、直ちに、様式第1又は第2により関係課長に通知するとともに、様式第3又は第4により該当する有資格者にも通知する。

2 市長は、前項に規定する場合において特に必要があると認めるときは、同項に定める通知に代えて口頭により通知することができるものとし、有資格者に対して通知をしないこととすることができる。

この告示は、平成12年1月12日から施行する。

(平成19年12月1日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

項目

排除期間

(1) 有資格者又は有資格者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。

3月から24月の範囲内で市長が定める期間

(2) 有資格者又は有資格者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

同上

(3) 有資格者又は有資格者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対する資金の供給又は便宜の供与などにより、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。

同上

(4) 有資格者又は有資格者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

同上

(5) 有資格者又は有資格者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながらこれを不正に利用するなどしているとき。

同上

日向市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱

平成12年1月12日 告示第3号

(平成19年12月1日施行)