○日向市ウラン対策専門委員設置要綱

昭和58年3月30日

告示第16号

(設置)

第1条 ウラン濃縮研究所に係る地域住民の安全確保及び環境保全に関し的確な判断及び迅速な対応に資するため、ウラン対策専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門委員は、非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第3条 専門委員は、次の各号の要件を備える者のうちから、適当と認める者を市長が委嘱する。

(1) 自然科学に関する十分な専門知識を有する者であること。

(2) ウラン濃縮研究所に係る地域住民の安全確保及び環境保全に関する協定書第5条第2項に規定する指名を受けた者であること。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、3年とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(解任)

第5条 市長は、専門委員が委嘱の目的及び事務の内容を逸脱した行為を行ったと認められる場合又は心身の故障のため事務に堪えられないと認められる場合は、任期途中であっても、その職を解くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 専門委員の報酬及び費用弁償は、日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の規定により支給する。

(技術情報の取扱い)

第7条 市長は、専門委員に対し、事務遂行上知り得た企業独自の技術情報の漏えい防止について指導するものとする。

(事務)

第8条 専門委員は、市長の求めに応じ、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) ウラン濃縮研究所に対する立入調査等に係る専門的立場からの指導及び助言

(2) その他地域の環境保全上必要な調査及び指導

(連絡会)

第9条 市は、専門委員との連絡調整及び事務に関する近時の技術動向等に関する意見の交換のため、連絡会を開催することができる。

(庶務)

第10条 専門委員に関する庶務は、環境政策課において行う。

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年3月31日告示第13号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日告示第59号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市ウラン対策専門委員設置要綱

昭和58年3月30日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月30日 告示第16号
昭和62年3月31日 告示第13号
平成8年9月30日 告示第59号
平成26年3月31日 告示第53号
令和2年4月1日 告示第120号