○日向市消防吏員採用規程

平成5年12月27日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 消防吏員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(試験委員会の設置)

第3条 消防長は、試験及びこれに関する事務を行うため、日向市消防吏員採用試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置くものとする。

(試験委員会の構成)

第4条 試験委員会は、委員10名以内をもって構成する。

2 委員長は、消防次長をもって充てる。

3 委員は、市職員のうちから消防長が任命する。

4 委員の任期は、任命の日から当該試験等に係るすべての事務が終了する日までとする。

5 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委員長)

第5条 委員長は、試験委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 試験に関する事務に従事をする者は、当該試験に関する秘密を漏らしてはならない。

(試験の実施)

第7条 試験は、次の事項について行う。

(1) 学科試験

(2) 面接試験

(3) 体力検査

(4) その他市長が必要と認める方法

2 試験は、試験委員会の指定する日時及び試験場において実施する。

(受験資格)

第8条 試験の受験資格は、次に掲げる要件を満たすことができる者とする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しない者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校卒業程度の学力を有する者

(4) 採用後の住所は、日向市消防条例(昭和57年日向市条例第4号)第4条に規定する消防署の管轄区域に居住することができる者

(5) 採用予定日において年齢18歳以上27歳以下の者。ただし、特別の技能又は資格を有する者で、消防長が特に認めるものについては、この限りではない。

(6) 消防業務に耐える身体、体力を有する者で、消防長の定める条件を満たすもの

(試験の公告等)

第9条 消防長は、試験を行う場合は、受験資格、試験期日、試験場所その他必要な事項を公告するものとする。

(試験の申込み)

第10条 第9条の受験資格に該当する者で、試験を受けようとするものは、別に定める受験申込書に所定の事項を記載のうえ、消防長に提出しなければならない。

(判定基準)

第11条 試験委員会は、消防吏員の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を作成し、あらかじめ消防長の承認を得ておかなければならない。

(試験委員会の報告)

第12条 試験委員会は、前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者とすべき者を決定し、消防長に報告しなければならない。

(合格者の公告)

第13条 消防長は、試験委員会の報告に基づき、合格者を決定したときは、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項に規定する掲示場にその者の受験番号を掲示して発表するとともに、書面で合格者である旨及びその他必要な事項を本人に通知するものとする。

(健康診査)

第14条 消防長は、第2次試験の合格者に対しては、消防長の指定する病院等において健康診査を行うものとする。

(採用)

第15条 消防長は、健康診査を受診したものの中から消防吏員を採用するものとする。

2 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定に基づき、消防吏員を採用するときは、市長の承認を得なければならない。

(採用辞退者の補充)

第16条 消防長は、採用予定日の前日までに採用予定者から採用辞退の申出があったときは、第2次試験の合格者(採用予定者を除く。)の中から当該試験の高得点順に順次採用予定者の補充を行うことができる。

(試験の委任)

第17条 消防長は、試験及び健康検査の事務の全部又は一部を市長に委任することができる。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、消防吏員の採用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成18年8月30日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消防吏員採用規程

平成5年12月27日 消防本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)