○日向市消防署の組織等に関する規程

昭和62年7月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき日向市消防署(以下「署」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 署に次の職を置き、当該各号に定める階級の者をもって充てる。

(1) 署長 消防司令

(2) 副署長 消防司令

(3) 課長 消防司令

(4) 課長補佐 消防司令補

(5) 副主幹 消防司令補

(6) 専門幹 消防司令補

(7) 係長 消防司令補

(8) 主査 消防司令補又は消防士長

(9) 主任 消防士長

(10) 副主任 消防士長

(11) 係員 消防士

(職務)

第3条 署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的事務又は特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 専門幹は、上司の命を受けて、専門的業務の処理及び専門的な決定を行う際の助言・提案及び専門的な知識・技術・能力を組織的に継承するための業務に従事する。

7 係長は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。

8 主査は、上司の命を受けて専門的な事務又は特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 主任は、上司の命を受けて所管事務を執行し、所属職員を指揮監督する。

10 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

11 係員は、それぞれ上司の命を受け消防事務に従事する。

12 前各項に定めるもののほか、所属の長に事故あるとき又は欠けたときは、先任最上級階級者がその職務を代理する。

(署長の専決事項)

第4条 署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な復命及び報告に関すること。

(2) 署内事務の連絡調整に関すること。

(3) 消防署の訓練計画に関すること。

(4) 他の官公庁に対して行う軽易な申請、届出、報告等に関すること。

(5) 所属職員が行う防火対象物の立入検査に関すること。

(6) 所掌事務に係る調査、照会、回答、通知等に関すること。

(7) 所掌事務に係る消防広報に関すること。

(消防課長の専決事項)

第5条 消防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の管内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 日向市火災予防条例(昭和37年日向市条例第5号)第45条に規定する届出に関すること。

(4) その他前各号に準ずること。

(事務の決裁)

第6条 消防長の権限に属する署の事務の決裁については、日向市消防本部事務決裁規程(昭和62年日向市訓令(甲)第15号)第3条から第5条までの規定を準用する。

(署職員の配置)

第7条 署長は、消防長の承認を得て所属する職員(消防士長以下の職員に限る。)の配置替えを行うことができる。

(消防1課及び消防2課の設置等)

第8条 署に次の課及び係を置く。

(1) 消防1課

 消防1係

 消防2係

 救急係

 通信指令係

 南分遣所係

 東郷分遣所係

(2) 消防2課

 消防1係

 消防2係

 救急係

 通信指令係

 南分遣所係

 東郷分遣所係

2 課に課長、係長その他の職員を置く。

3 前項に掲げる職のほか、必要に応じ課に課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

4 消防1課及び消防2課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 警防業務の実施計画に関すること。

(2) 署職員の教養訓練に関すること。

(3) 水火災その他の災害の防除、警戒及び鎮圧に関すること。

(4) 救急及び救助業務に関すること。

(5) 地理及び水利の調査、保全に関すること。

(6) 所管の機械器具の管理及び整備保全に関すること。

(7) 消防団及び自衛消防隊の訓練指導に関すること。

(8) 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。

(9) 日向市火災予防条例第45条に規定する届出に関すること。

(10) 火災の調査に関すること。

(11) 応急手当の普及に関すること。

(12) 通信指令事務に関すること。

5 災害現場等において部隊の編成を必要とするときは、次の各号に掲げる職務により編成し、当該各号に定める職をもつて充てるものとする。

(1) 中隊長 課長

(2) 副中隊長 課長補佐

(3) 小隊長 副主幹又は係長

(4) 分隊長 主査又は主任

(5) 副分隊長 主任又は副主任

(6) 分隊員 係員

(分遣所の設置)

第9条 署の事務を円滑に遂行するため、署の出先機関として次のものを置く。

名称

位置

日向市消防署南分遣所

日向市大字幸脇831番地

日向市消防署東郷分遣所

日向市東郷町山陰丙1374番地

(服務)

第10条 職員の服務等については、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年10月20日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年3月11日消本訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年2月16日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年5月20日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年8月30日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月18日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成29年3月1日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日消本訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消防署の組織等に関する規程

昭和62年7月1日 消防本部訓令第2号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和62年7月1日 消防本部訓令第2号
平成2年10月20日 消防本部訓令第1号
平成14年3月11日 消防本部訓令第4号
平成16年2月16日 消防本部訓令第1号
平成17年5月20日 消防本部訓令第2号
平成18年8月30日 消防本部訓令第1号
平成20年3月14日 消防本部訓令第1号
平成22年1月18日 消防本部訓令第1号
平成29年3月1日 消防本部訓令第2号
令和2年3月30日 消防本部訓令第4号
令和4年4月1日 消防本部訓令第6号
令和6年1月22日 消防本部訓令第1号