○日向市消防本部事務決裁規程

昭和62年3月31日

訓令(甲)第15号

(趣旨)

第1条 消防長の権限に属する事務の決裁については、別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 消防次長及び課長の職にある者が、この規程に定める範囲の事項について、常に消防長にかわつて意思決定をすることをいう。

(2) 代決 専決者が不在のとき、一時その者にかわつて意思決定を行うことをいう。

(専決の制限)

第3条 この規程に定める事項であつても、特に重要又は異例と認められる事務については、上司の指示を受けなければならない。

(代決の制限)

第4条 特に重要又は異例と認められる事務については、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について上司の指示を受けたもの、又は特に緊急を要するものについてはこの限りでない。

(代決事務の報告)

第5条 代決した事務については、速やかに上司に報告しなければならない。

(消防次長の専決事項)

第6条 消防次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な事業の計画に関すること。

(2) 消防広報に関すること。

(3) 調査、照会、回答、通知等に関すること。

(4) 他の官公庁等に対して行う軽易な申請、届出、報告等に関すること。

(5) 陳情等の処理に関すること。

(6) 建築確認の同意に関すること。

(課長共通の専決事項)

第7条 課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の管内旅行命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 定期的な調査、報告、回答、通知及び依頼に関すること。

(4) 手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発行に関すること。

(5) その他前各号に準ずること。

(総務課長の専決事項)

第8条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 本部内事務の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受・発送に関すること。

(3) 保存文書の貸出し及び廃棄に関すること。

(4) 消防手帳ならびに被服等の支給及び貸与に関すること。

(5) 庁舎等の管理に関すること。

(6) 消防団との連絡・調整に関すること。

(7) その他前各号に準ずること。

(予防課長の専決事項)

第9条 予防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 防火管理者の育成指導に関すること。

(2) 防火対象物、危険物製造所等の立入検査及びこれらの関係者に対する質問資料の提出命令及び報告の要求並びに試験用危険物等の収去に関すること。

(3) 危険物貯蔵タンクの水張り及び水圧検査に関すること。

(4) 防火指導に関すること。

(5) その他前各号に準ずること。

(警防課長の専決事項)

第10条 警防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防水利の指定に関すること。

(2) 消防用機械器具の整備及び維持管理に関すること。

(3) 消防施設等の整備(軽易なものに限る。)及び維持管理に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) その他前各号に準ずること。

(事務の代決)

第11条 消防長が決裁すべき事務については、次長が代決する。

2 次長が決裁すべき事務については、総務課長が代決する。

3 消防長・次長が不在のときは、前2項の事務は緊急を要する場合に限り、主務課長が代決する。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令(甲)第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年1月27日訓令(甲)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消防本部事務決裁規程

昭和62年3月31日 訓令甲第15号

(平成16年1月27日施行)