○給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程

昭和50年8月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、使用者のメーターから給水栓までの給水装置内において生じた漏水に係る水道料金の軽減措置に関して必要なことを定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 メーターから給水栓までにおいて給水装置の損傷に基因する流出水

(2) 表現漏水 トイレ、給湯器及び太陽熱温水器に付属する給水装置並びに露出管の漏水等、水道使用者が一般的な注意を払つてすれば当然発見できる状態の漏水

(3) 不表現漏水 床下、コンクリート、壁の中蓋のある下水溝、立上り下のねずみ穴、もぐら穴及び浸透性土壌等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水

(4) 準表現漏水 当初不表現漏水であつたが、漏水原因の悪化、その他の事情により表現漏水になつたと認められる漏水

(5) メーター計量水量 メーターによる計量された水量

(6) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合であつて、第3条に定めるところにより算定した水量

(7) 認定使用水量 推定使用水量に基づいて算定した水量であつて、水道料金徴収の対象となつた水量

(推定使用水量の算定方法)

第3条 推定使用水量は、過去3か月又は前年同期の使用水量を考慮して算定するものとする。ただし、これにより難い理由のある場合は、見積りにより決定するものとする。

(軽減対象)

第4条 水道料金を軽減することができる漏水は、次の各号の一に該当する場合に限り、次条に定める基準により軽減するものとする。ただし、軽減後において、給水装置の改造の指示に応じないために生じた漏水については、この限りでない。

(1) 不表現漏水による場合

(2) 準表現漏水による場合

(3) 漏水修理申込みの受付け後著しく修理が遅延したために生じた漏水で、市長が認めたもの

(軽減対象とならない漏水)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる漏水場所及び修理状況については、水道料金の軽減対象としない。

(1) 表現漏水。ただし次に掲げる場合を除く。

 水道使用者が、2か月以上の長期不在により、一般的な注意を払うことが困難な状態での漏水

 閉栓届の提出により、給水契約が休止されている期間において、漏水したもの

(2) 日向市が指定する給水装置工事事業者以外の者が修理したもの。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更に該当するものは除く。

(軽減対象期間)

第6条 この規程にかかる水道料金の軽減の対象範囲は、軽減対象となる漏水の発生が終了した日から6か月以内とする。

2 この規程にかかる水道料金の軽減を申請できる期間は、水道使用者が軽減の対象となる水道料金の納入通知書を受け取った日から2年を超えない期間とする。

(認定使用水量の基準)

第7条 この規程にかかる水道料金の軽減は、次に掲げる認定使用水量を基準とするものとする。

(1) メーター計量水量が推定使用水量を超える水量について、その超える水量の0.5倍の水量をメーター計量水量から控除した水量(ただし、認定使用水量は、推定使用水量の2.5倍を限度とする。)

(2) メーターユニオンからの漏水の場合は、漏水したと認められる水量の全部をメーター計量水量から控除した水量

(3) 第4条第3号に定める漏水において、修理完了までの経過期間中に漏水したと見積られる水量全部をメーター計量水量から控除した水量

(端数計算)

第8条 この規程にかかる水道料金の軽減において、認定使用水量として算定する水量が1立方メートルの端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(協議)

第9条 第7条の基準により難い場合又は特別の事由により認定使用水量の算定が困難な場合は、その都度関係者が協議して決めるものとする。

この規程は、昭和50年8月1日から適用する。

(平成29年10月31日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に水道料金の軽減を受けている者に係る給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程による取扱いについては、なお従前の例による。

給水装置内漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める規程

昭和50年8月1日 企業管理規程第5号

(平成29年11月1日施行)