○日向市駐車場条例施行規則

平成5年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日向市駐車場条例(平成5年日向市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の入場時間)

第2条 日向市営駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車させる者(以下「使用者」という。)は、駐車場に当該自動車を午前8時から午後9時までに入場させなければならない。

(駐車場の利用)

第3条 使用者は、入場の際に駐車券の交付を受け、出場の際にこれを指定管理者に提示しなければならない。

(定期駐車証)

第4条 定期駐車をしようとする者(以下「申請者」という。)は、定期駐車許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、定期駐車を許可するときは、定期駐車許可証(様式第3号。以下「定期証」という。)を申請者に発行するものとする。

3 前項の規定により発行を受けた定期証は、駐車場に自動車を駐車する際には、当該自動車の前方部分に外部から確認できる場所に掲示しなければならない。

4 定期証の許可期間は、月の初日から末日までを1月とし、最高12月とする。ただし、定期証の許可期間の末日は、当該申請の日の属する会計年度の末日を超えることができない。

(料金の還付)

第5条 条例第10条のただし書に規定する市長が特別の理由あると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第15条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。

(2) 廃車、転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金を還付する場合の額は、定期駐車にあっては、残日数を30で除して得た数を定期駐車料金に乗じて得た額とする。

(駐車場の管理記録等)

第6条 指定管理者は、駐車場業務日報により翌月の15日までに前月分の駐車状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月5日規則第56号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第4号 削除

日向市駐車場条例施行規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月25日 規則第7号
平成18年2月24日 規則第17号
平成24年8月8日 規則第40号
平成26年3月27日 規則第12号
令和元年9月6日 規則第20号
令和5年9月5日 規則第56号