○日向市駐車場条例施行規則

平成5年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日向市駐車場条例(平成5年日向市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の入場時間)

第2条 日向市営駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車させる者(以下「使用者」という。)は、駐車場に当該自動車を午前8時から午後9時までに入場させなければならない。

(駐車場の利用)

第3条 使用者は、入場の際に駐車券(様式第1号)の交付を受け、出場の際にこれを指定管理者に返還しなければならない。

(定期駐車証)

第4条 定期駐車をしようとする者(以下「申請者」という。)は、定期駐車許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、定期駐車を許可するときは、定期駐車許可証(様式第3号。以下「定期証」という。)を申請者に発行するものとする。

3 定期証の許可期間は、月の初日から末日までを1月とし、最高12月とする。ただし、定期証の許可期間の末日は、当該申請の日の属する会計年度の末日を超えることができない。

(料金の還付)

第5条 条例第10条のただし書に規定する市長が特別の理由あると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第15条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。

(2) 廃車、転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金を還付する場合の額は、定期駐車にあっては、残日数を30で除して得た数を定期駐車料金に乗じて得た額とする。

(駐車場の管理記録等)

第6条 指定管理者は、駐車場業務日報(様式第4号)により翌月の5日までに前月分の駐車状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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日向市駐車場条例施行規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月25日 規則第7号
平成18年2月24日 規則第17号
平成24年8月8日 規則第40号
平成26年3月27日 規則第12号
令和元年9月6日 規則第20号