○日向市駐車場条例

平成5年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、日向市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市駅東駐車場

日向市原町15番地

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。

(駐車できる車種)

第6条 駐車場に駐車することができる自動車(以下「自動車」という。)の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車のうち、積載物を含め、長さが5メートル以下のものとする。

(駐車料金)

第7条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「駐車料」という。)を納付しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(駐車料の納付方法)

第8条 駐車料は、使用者が自動車を出場させる際に納付する。

2 定期駐車に係る駐車料(以下「定期駐車料」という。)については、定期駐車許可証の発行の際に納付する。

(駐車料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料を減免することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(駐車料の不還付)

第10条 既に納付した駐車料は還付しない。ただし、定期駐車料については、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(割増金)

第11条 市長は、不正な手段により駐車料を免れた者から、その徴収を免れた額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(駐車の拒否)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第13条 使用者は、駐車場内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設等をき損し、又は汚損すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第14条 市及び指定管理者は、駐車場内の自動車が、災害、盗難、衝突その他市又は指定管理者の責めに帰さない理由により被った損害については、その責めを負わないものとする。

2 使用者は、駐車場の施設をき損し、汚損し、若しくは亡失したとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(供用の休止)

第15条 指定管理者は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第44号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業(第1工区)の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1台当たりの使用料

一般駐車

1時間以内 110円

1時間を超え1時間ごと 110円

定期駐車

1月につき 3,300円

日向市駐車場条例

平成5年3月22日 条例第6号

(令和5年7月15日施行)