○日向市都市公園条例施行規則

昭和52年12月22日

規則第27号

(都市公園使用許可申請書の様式)

第1条 日向市都市公園条例(昭和52年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第3項に規定する都市公園の使用許可に関する申請書は、様式第1号のとおりとする。

(有料公園施設使用許可申請書の様式)

第2条 条例第11条の5第1項に規定する有料公園施設の使用許可に関する申請書は、様式第2号のとおりとする。

(有料公園施設使用料減免申請書の様式)

第2条の2 条例第11条の6第2項に規定する有料公園施設の使用料の全部又は一部の免除に関する申請書は、様式第2号の2のとおりとする。

(都市公園施設設置許可申請書等の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する都市公園の施設の設置許可に関する申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 法第5条第1項に規定する都市公園の施設の管理許可に関する申請書は、様式第4号のとおりとする。

3 法第6条第2項に規定する都市公園の占用許可及び同条第3項に規定する占用許可の変更に関する申請書は、様式第5号のとおりとする。

(許可書の交付)

第4条 市長(有料公園施設にあっては指定管理者)は、第1条から第3条に定める申請書を受理し、許可をしたときは、許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書は、第1条又は前条の申請についての許可にあつては都市公園使用(占用)・都市公園施設設置(管理)許可書(様式第6号)と、第2条の申請についての許可にあつては有料公園施設使用許可書(様式第7号)とする。

(許可書の提示)

第5条 前条の許可を受けた者は、都市公園若しくは有料公園施設を使用する際、都市公園施設を設置し、若しくは管理する際又は都市公園の占用に係る工事を行う際は、許可書を携帯し、都市公園管理者又は都市公園管理事務に従事する者が要求したときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条の2 条例第11条の6に定める使用料は、当該使用の日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(電気料等の料金)

第6条 条例第9条第3項の規定に基づき納入しなければならない料金は、次のとおりとする。

(1) 電気料 九州電力株式会社が定める電気料金

(2) 水道料 日向市上下水道局が定める水道料金

(保管した工作物等に係る公示事項を掲示する場所)

第7条 条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。

(2) 日向市市街地整備課に設置する掲示板

(保管工作物等一覧簿及び保管場所)

第8条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める場所は、日向市市街地整備課とする。

(保管した工作物等の売却)

第9条 保管した工作物その他の物件又は施設の売却については、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の規定を準用する。

(工作物等の返還に係る受領書)

第10条 条例第10条の6に規定する規則で定める受領書の様式は、様式第9号のとおりとする。

第11条 (未施行)

(様式の特例等)

第12条 第2条第2条の2第4条及び第11条の規定にかかわらず、指定管理者は、別表第2の左欄に掲げる様式の区分に応じ、同表右欄に定める項目について記載した様式を定めることができる。

2 前項の規定により指定管理者が様式を別に定める場合は、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日向市民の環境と自然をまもる規則(昭和49年日向市規則第16号)の一部を次のように改正する。

第20条第1項表中『

1 公園

日向市公園条例(昭和42年日向市条例第23号)第3条により設置した公園の区域

35/100

』を『

1 公園

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき公告され設置した公園及び日向市児童遊園条例(昭和52年日向市条例)第2条の規定に基づき設置した公園の区域

35/100

』に改める。

3 日向市公園条例施行規則(昭和42年日向市規則第21号)は、廃止する。

(昭和54年9月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日向市民の環境と自然をまもる条例施行規則(昭和49年日向市規則第16号)の一部を次のように改正する。

第20条第1項の表1の項中「昭和52年日向市条例」の次に「第2号」を加える。

(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月17日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年5月22日規則第25号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の第2条、第2条の2、第5条の2、第5条の3及び第11条の規定は、令和8年10月1日から施行する。

別表第1(第5条の3関係)

附属設備及び備品の使用料

附属設備の種類

単位

使用料(1時間につき)

体育設備

移動式バスケットボールゴール

1組

100円

卓球用具

1組

50円

テニス(軟式・硬式・ミニ)用具

1組

50円

バレーボール用具

1組

50円

ミニバレーボール用具

1組

50円

バドミントン用具

1組

50円

ハンドボール用具

1組

50円

フットサル用具

1組

50円

バスケットボール公式用具一式(ショットクロック・システムカウンター他)

1組

200円

デジタルタイマー(柔道用・空手用)

1台

50円

トレーニングタイマー

1台

50円

柔道畳(アリーナにて使用時)

1面分

50円

空手マット(アリーナにて使用時)

1面分

50円

その他の運動器具類

1組

50円

音響設備

アリーナ放送設備(マイクロホン2本含む。)

1式

300円

ポータブル放送設備(マイクロホン2本・アンプ一体型スピーカー1組)

1式

100円

マイクロホン

1本

50円

その他の音響機器類

1台

50円

その他

スクリーン(アリーナ用)

1式

200円

モニター

1台

100円

プロジェクター

1台

100円

持込電気器具用電気設備

1KWにつき

230円

シャワー

1回つき

100円

その他の器具類

1台

50円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

2 持込電気器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数は1キロワットとする。

別表第2(第12条関係)

様式

項目

有料公園施設使用許可申請書

申請者の住所・氏名及び連絡先、使用許可を申請する旨、使用日時、使用施設、使用備品、使用目的、使用予定人員

有料公園施設使用料減額(免除)申請書

申請者の住所・氏名及び連絡先、使用料の減額(免除)を申請する旨、使用日時、使用施設、使用目的、使用料、申請理由

有料公園施設使用許可書

申請者の住所及び氏名、使用を許可する旨、使用日時、使用施設、使用備品、使用目的、使用料、使用予定人員、許可に付す条件

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市都市公園条例施行規則

昭和52年12月22日 規則第27号

(令和8年5月22日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
未施行情報
沿革情報
昭和52年12月22日 規則第27号
昭和54年9月1日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第8号
平成17年6月22日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第62号
平成26年3月27日 規則第11号
平成30年3月26日 規則第7号
令和4年5月17日 規則第28号
令和5年10月10日 規則第62号
令和8年3月17日 規則第5号
令和8年5月22日 規則第25号