○日向市都市公園条例施行規則
昭和52年12月22日
規則第27号
(都市公園使用許可申請書の様式)
第1条 日向市都市公園条例(昭和52年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第3項に規定する都市公園の使用許可に関する申請書は、様式第1号のとおりとする。
(有料公園施設使用許可申請書の様式)
第2条 条例第11条の5第1項に規定する有料公園施設の使用許可に関する申請書は、様式第2号のとおりとする。
(有料公園施設使用料減免申請書の様式)
第2条の2 条例第11条の6第2項に規定する有料公園施設の使用料の全部又は一部の免除に関する申請書は、様式第2号の2のとおりとする。
(都市公園施設設置許可申請書等の様式)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する都市公園の施設の設置許可に関する申請書は、様式第3号のとおりとする。
2 法第5条第1項に規定する都市公園の施設の管理許可に関する申請書は、様式第4号のとおりとする。
3 法第6条第2項に規定する都市公園の占用許可に関する申請書は、様式第5号のとおりとする。
(許可書の交付)
第4条 市長は、前3条の申請書を受理し、許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(許可書の提示)
第5条 前条の許可を受けた者は、都市公園若しくは有料公園施設を使用する際、都市公園施設を設置し、若しくは管理する際又は都市公園の占用に係る工事を行う際は、許可書を携帯し、都市公園管理者又は都市公園管理事務に従事する者が要求したときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条の2 条例第11条の6に定める使用料は、当該使用の日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(電気料等の料金)
第6条 条例第9条第3項の規定に基づき納入しなければならない料金は、次のとおりとする。
(1) 電気料 九州電力株式会社が定める電気料金
(2) 水道料 1立方メートルにつき50円
(保管した工作物等に係る公示事項を掲示する場所)
第7条 条例第10条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条に定める掲示場
(2) 日向市市街地整備課に設置する掲示板
(保管工作物等一覧簿及び保管場所)
第8条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、様式第8号のとおりとする。
2 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める場所は、日向市市街地整備課とする。
(保管した工作物等の売却)
第9条 保管した工作物その他の物件又は施設の売却については、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日向市民の環境と自然をまもる規則(昭和49年日向市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項表中『
1 公園 | 日向市公園条例(昭和42年日向市条例第23号)第3条により設置した公園の区域 | 35/100 |
』を『
1 公園 | 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき公告され設置した公園及び日向市児童遊園条例(昭和52年日向市条例)第2条の規定に基づき設置した公園の区域 | 35/100 |
』に改める。
3 日向市公園条例施行規則(昭和42年日向市規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和54年9月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日向市民の環境と自然をまもる条例施行規則(昭和49年日向市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項の表1の項中「昭和52年日向市条例」の次に「第2号」を加える。
附則(昭和55年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。