○日向市国土利用計画審議会条例
平成4年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条による計画(以下「計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日向市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、計画策定に関する調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該事案の審議が終了したときは、その職を失う。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条の表)中「
総合計画審議会委員 | 日額 | 5,700円 |
」を「
総合計画審議会委員 | 日額 | 5,700円 |
国土利用計画審議会委員 | 日額 | 5,700円 |
」に改める。
附則(平成21年6月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。