○日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業の換地設計に関する規則
平成6年12月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業施行条例(平成5年日向市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理事業(以下「事業」という。)の換地設計に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 画地 従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。
(2) 使用収益権者 宅地又は換地について使用し、又は収益することができる権利を有する者をいう。
(3) 間口 画地の路線に面する部分をいう。
(換地設計の基準時点)
第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における宅地を対象として行うものとする。
(1) 宅地となった土地
(2) 宅地以外の土地となった土地
(3) 利用状況又は環境等に著しい変化のあった宅地
(4) 分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地
(5) 既に申告又は登記のあった権利等について変更のあった宅地
(従前の宅地の地積)
第4条 換地設計を行うための基準となる従前の宅地の地積、従前の宅地について存する権利等の地積及び自用地の地積は、条例第16条の規定により定められた地積による。
(換地計算の方法)
第5条 換地設計における画地の計算は、評価式換地計算法によるものとする。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。
(換地の位置)
第6条 区画整理後の画地の位置は、原位置付近において区画整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で、原位置付近に定めることが困難であるものについては、区画整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
2 区画整理後の画地の位置は、道路に面する位置に定める。ただし、特別の事情のある場合で使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。
(換地の地積)
第7条 区画整理後の画地の地積は、区画整理前の画地の評価総指数及び換地の対象となる区画整理後の画地の評価総指数により比率(以下「比例率」という。)を求め、換地しようとする区画整理前の画地の評価指数に比例率を乗じ、それを換地される画地の区画整理後の1平方メートル当たり指数で除して得た地積を標準として定める。
(過小宅地)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、同一の使用収益の目的となる従前の宅地の地積の合計が100平方メートル未満のときは換地を定めないものとし、100平方メートル以上200平方メートル未満のときは換地しようとする区画整理前の画地の評価指数に比例率を乗じ、それを換地される画地の区画整理後の1平方メートル当たり指数に次の算式により算定した減歩緩和修正率(土地評価における修正率をいう。小数点以下第4位を切り捨てる。)を乗じて得た指数で除して得た地積を換地地積として定める。
算式
R={1-(((A-K)/A)×d)×(y-1)}
A 減歩緩和を行う限度地積
K 基準地積
d 平均減歩率
y 平均利用増進率
R 減歩緩和修正率(土地評価における修正率)
(換地の形状)
第9条 区画整理後の画地の形状は長方形を標準とし、区画整理前の画地の形状を考慮して定める。ただし、街区の形状又は他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。
(換地の間口)
第10条 区画整理後の画地の間口は、7メートル以上を標準とする。ただし、区画整理前の画地の形状が他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。
(換地の側界線)
第11条 区画整理後の画地の側界線は、道路境界線に直角になるように定めるものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(法第90条の措置)
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第90条の規定により土地所有者(従前の宅地について使用収益権が存する場合には使用収益権者を含む。)の申出又は同意があった場合は、換地を定めないものとする。
(法第91条の措置)
第13条 法第91条の規定に基づく宅地地積の適正化については、日向延岡新産業都市計画事業財光寺南土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。
(法第95条第6項の措置)
第15条 次の各号に掲げる法第95条第1項第6号に該当する宅地は、同条第6項の規定により換地を定めないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、現に公共の用に供しているもの
(3) その他の公衆の通行の用に供している宅地又はその部分で、次に掲げるもの
ア 道路の築造又は舗装等の工事を地方公共団体が施行したもの
イ 建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第2項又は第3項の規定により特別行政庁の指定を受け道路とみなされているもの
(換地の組合せ)
第16条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めるものとする。
(合併換地)
第17条 数筆の従前の宅地を所有する者の換地は、相互の土地の状態に不合理がなく、かつ、他の換地に支障のない範囲において、数筆の宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
(分割換地)
第18条 従前の宅地の地積が著しく大であるため、又は換地上の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができる。
(公益的施設等に供する宅地)
第19条 事業計画に定められた公益施設、公的機関による集合住宅等の用に供するため取得された従前の宅地については、その整備計画に適合するよう換地を定めることができる。
(保留地)
第20条 保留地は、事業計画に定められた公益的施設、公的機関による集合住宅、その他特に利便に供する誘致施設等の宅地で必要と認められるものに充てることとし、その他の保留地については換地に支障のない範囲でその目的に合わせて定めることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、換地設計に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。