○日向延岡新産業都市計画事業亀崎北土地区画整理事業施行条例

平成元年3月22日

条例第4号

目的

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条~第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条~第19条)

第6章 評価(第20条~第22条)

第7章 清算(第23条~第31条)

第8章 雑則(第32条~第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき、日向市(以下「施行者」という。)が施行する亀崎北地区の土地区画整理事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎北土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

日向市大字日知屋字石ノ下、字上僧都、字ヌカリの各全部

日向市大字日知屋字向エ僧都、字ヱソバミ、字前僧都、字越シ、字後陣、字松迫、字宗崎の各一部

日向市大字富高字不動寺、字ヨソバミの各一部

日向市大王町1丁目の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、日向市本町10番5号(日向市役所)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。

3 前項の随意契約によることができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 抽選希望者がないとき。

(2) 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するとき。

(3) 施行者が、抽選又は入札によることが適当でないと認めるとき。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、日向延岡新産業都市計画事業亀崎北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が土地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する委員に欠員を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から30日以内に、施行者が必要と認める書類を添付し、地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人及び関係土地所有者の立ち会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、事実に相違すると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立ち会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下本項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申し出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申し出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届け出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃借料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第24条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が、5万円を超える場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に附すべき利子は年6パーセントとし第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目又は1年目を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における各回の納付額又は交付額は、清算金の総額(利子を除く。)を分割回数で除して得た額(100円未満の端数については、第1回の納付額又は交付額に加算する。)とし、第2回以降の納付額又は交付額は、その回の利子を加えて得た金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(分納を希望する旨の申し出)

第27条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合には、法第103条第1項の換地処分の通知があった日から2週間以内に分納を希望する旨を施行者に申し出なければならない。

2 施行者は、清算金を納付すべき者から申し出のあった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所変更の届出)

第28条 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第29条 法第110条第4項の規定により、徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)第3条に定める額の督促手数料及び納期限の翌日から日数に応じ年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

(延滞金の減免)

第30条 市長は、前条の規定により延滞金を徴収する場合において、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(仮清算への準用)

第31条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届け出の受理の停止)

第32条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。

(代理人の指定)

第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届け出のあったときは、施行者は、宅地について権利を有するものに対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。

5 宅地について権利を有する者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

6 宅地について権利を有する者は、代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届け出がない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することはできない。

(建築物許可申請の経由)

第34条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第35条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、日向延岡新産業都市計画事業亀崎北土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円を超え10万円以下

6月以内

2

10万円を超え15万円以下

1年以内

3

15万円を超え20万円以下

1年6月以内

4

20万円を超え25万円以下

2年以内

5

25万円を超え30万円以下

2年6月以内

6

30万円を超え40万円以下

3年以内

7

40万円を超え50万円以下

3年6月以内

8

50万円を超え60万円以下

4年以内

9

60万円を超え80万円以下

4年6月以内

10

80万円を超えるとき

5年以内

11

別表第2(第26条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円を超え20万円以下

1年以内

2

20万円を超え30万円以下

2年以内

3

30万円を超え50万円以下

3年以内

4

50万円を超え80万円以下

4年以内

5

80万円を超えるとき

5年以内

6

日向延岡新産業都市計画事業亀崎北土地区画整理事業施行条例

平成元年3月22日 条例第4号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年3月22日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第5号
平成12年3月1日 条例第25号
平成17年3月24日 条例第4号