○日向市都市計画審議会条例

昭和44年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、日向市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 県の職員

(5) 市内に居住する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 第2項第2号から第4号までの規定により委嘱され、又は任命された委員がその職責を離れたときは、当該委員を辞したものとみなす。

5 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者である委員のうちから委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員及び議案に関係のある委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

第2条別表中

文化功労者選考審査会委員

日額

1000円

の次に

公害対策審議会委員

日額

1000円

及び

都市計画審議会委員

日額

1000円

を加える。

(昭和46年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、改正前の日向市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項第3号の規定により委員に任命されている者の任期は、旧条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日から平成13年5月11日までの間に、改正後の日向市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により任命された委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成13年5月12日までとする。

(平成13年9月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第45―4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日向市都市計画審議会条例

昭和44年12月16日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月16日 条例第21号
昭和46年2月1日 条例第1号
平成12年3月1日 条例第26号
平成13年9月19日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第45号の4
平成26年3月26日 条例第1号