○日向市林道管理条例施行規則
平成9年9月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市林道管理条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合せ12トン以内とし、豪雨直後においては、3分の2を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日向市林道管理規則の廃止)
2 日向市林道管理規則(平成9年日向市規則第21号)は、廃止する。