○日向市林道管理条例施行規則

平成9年9月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市林道管理条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、許可の申請をしようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第6条の規定により、届出をしようとする者は、林道使用届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可)

第4条 条例第10条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合せ12トン以内とし、豪雨直後においては、3分の2を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日向市林道管理規則の廃止)

2 日向市林道管理規則(平成9年日向市規則第21号)は、廃止する。

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日向市林道管理条例施行規則

平成9年9月18日 規則第22号

(平成9年9月18日施行)