○日向市林道管理条例
平成9年9月18日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、日向市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であつて、日向市民有林林道台帳に登載したものをいう。
(林道の管理者)
第3条 前条による林道は、市長がこれを管理する。
(使用許可)
第4条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を必要としない。
(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(4) 第10条の規定により、市長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。
(5) その他市長が認めるとき。
(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。
(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
2 市長は、林道使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(使用届出)
第6条 林道において道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合には、市長に届け出なければならない。
(危険防止の指示)
第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者若しくは管理者に対し、必要な措置を指示することができる。
2 林道を使用する者は、この条例で定めた事項及び市長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(禁止行為)
第8条 林道を使用するものは、次の各号の行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた行為は、この限りでない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為
(3) 林道を使用して土砂、残土又は廃棄物等を運搬する行為
(車両の通行に関する措置)
第9条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次の各号の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他林道の保全又は通行の危険防止のための必要な措置
2 市長は、前項の目的を達するため、林道に必要な施設を設置することができる。
(工作物の設置等の許可)
第10条 林道又は林道に接続する土地において、工作物施設等の設置若しくは道路の開設、改良若しくは土地の形質を変更しようとする場合には、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第5条第1項各号に該当するとき。
(2) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(違反に対する措置)
第14条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第15条 市長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損については、その使用者に対し、林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年9月18日から施行する。