○日向市畜産センター管理運営規則
昭和59年7月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市畜産センター条例(昭和59年日向市条例第1号)第8条の規定に基づき、日向市畜産センター(以下「畜産センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 畜産センターを使用しようとする者は、畜産センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の許可書を交付する場合は、使用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。
(2) 使用後は、直ちにあとかたずけ及び清掃を行うこと。
(3) その他畜産センターの使用については、係員の指示に従うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、畜産センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。