○日向市畜産センター管理運営規則

昭和59年7月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市畜産センター条例(昭和59年日向市条例第1号)第8条の規定に基づき、日向市畜産センター(以下「畜産センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 畜産センターを使用しようとする者は、畜産センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、許可した場合は、畜産センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の許可書を交付する場合は、使用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用者の義務)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。

(2) 使用後は、直ちにあとかたずけ及び清掃を行うこと。

(3) その他畜産センターの使用については、係員の指示に従うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、畜産センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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日向市畜産センター管理運営規則

昭和59年7月11日 規則第4号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和59年7月11日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第8号