○日向市畜産センター条例
昭和59年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日向市畜産センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内の有畜農家及び畜産関係団体の技能、知識の習得、営農改善の研修を行い畜産の振興を図るため日向市畜産センター(以下「畜産センター」という。)を設置する。
2 畜産センターの設置場所は、日向市大字塩見12,259番地とする。
(管理)
第3条 畜産センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 畜産センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合には、条件をつけることができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によつて畜産センターの施設又は設備若しくは備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、畜産センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 日向市立畜産センター設置条例(昭和37年日向市条例第15号)は、廃止する。