○日向市畜産センター条例

昭和59年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日向市畜産センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内の有畜農家及び畜産関係団体の技能、知識の習得、営農改善の研修を行い畜産の振興を図るため日向市畜産センター(以下「畜産センター」という。)を設置する。

2 畜産センターの設置場所は、日向市大字塩見12,259番地とする。

(管理)

第3条 畜産センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 畜産センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合には、条件をつけることができる。

(使用者の義務)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、畜産センターの使用に際しては、この条例及びこの条例の規定に基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、第4条第1項の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によつて畜産センターの施設又は設備若しくは備品を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、畜産センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 日向市立畜産センター設置条例(昭和37年日向市条例第15号)は、廃止する。

日向市畜産センター条例

昭和59年3月31日 条例第1号

(昭和59年3月31日施行)